相続用語辞典|相続手続き時に出てくる言葉の意味を解説

相続の手続におきましては、日常では用いられない専門用語が数多く登場いたします。当ページは、当サイトに収録しております用語の解説へ導くための総覧でございます。各用語の名称をお選びいただきますと、それぞれの解説のページに移ります。
第1節 相続の意義
相続とは、死亡した者の財産上の権利義務を、法律の定めるところにより一定の身分関係にある者が承継することをいいます。民法第882条は、相続は死亡によって開始する旨を定めております。死亡した者を被相続人と申し、その権利義務を承継する者を相続人と申します。
相続は死亡の瞬間に当然に開始いたします。相続人が相続の開始を知っているかどうか、届出や登記の手続を済ませたかどうかを問いません。手続を行った時が相続の時であるわけではないという点は、実務上しばしば誤解されるところでございます。
承継の対象となりますのは、被相続人の一身に専属したものを除く一切の権利義務でございます。民法第896条に定めがございます。不動産、預貯金、有価証券といった積極財産のみならず、借入金、保証債務、未払の租税公課といった消極財産も承継されます。
第2節 手続の進め方
まず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集して相続人の範囲を確定し、あわせて財産及び債務の全容を調査いたします。次に、遺言書の有無を確認いたします。遺言があればその内容に従うのが原則でございまして、遺言がない場合には、相続人の全員による遺産分割の協議によることとなります。協議が調わないときは、家庭裁判所の調停及び審判の手続によります。
各手続には期限が定められております。相続の放棄及び限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3箇月以内でございます。相続税の申告及び納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10箇月以内でございます。相続の登記の申請は、所有権を取得したことを知った日から3年以内とされております。不動産登記法第76条の2に定めがございまして、令和6年から義務化されたものでございます。
さらに、相続の開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割につきましては、特別受益及び寄与分に関する規定が適用されません。民法第904条の3でございます。協議を長期にわたり放置することは、不利益を招きます。
第3節 用語の総覧
次に掲げる用語の解説を収録しております。50音の順に配列しております。
2割加算、みなし相続財産、遺言の意思表示能力について、遺産相続未分割のままの相続税の申告、遺産分割と現在居住住居、遺産分割協議書の書き方の留意点、遺産分割調停、遺留分、遺留分と相続人の子への贈与、印鑑証明書、延納、改製原戸籍、換価分割、基礎控除、寄与分、検認、限定承認、固定資産評価証明書、戸籍、戸籍の附票、戸籍抄本、戸籍謄本、公証人、公正証書遺言、公正証書遺言、広大地の評価、祭祀財産、財産評価基本通達、死因贈与、死亡退職金、事業承継、自筆証書遺言、自筆証書遺言書保管制度、失踪宣告、取得費加算の特例、受遺者、受贈者、準確定申告、除籍、小規模宅地等の特例、障害者控除、推定相続人、生前贈与、生命保険の非課税、税務調査、相次相続控除、相続(遺産分割)と認知症(成年後見)、相続関係説明図、相続欠格、相続財産、相続財産管理の際の注意点、相続時精算課税制度、相続人、相続税、相続税の申告の要否、相続税の申告期限、相続税還付、相続税評価額と固定資産税評価額、相続分の譲渡、相続放棄、相続放棄に必要な時間、相続放棄手続き、代襲相続、代償分割、単純承認、嫡出子、直系尊属、直系卑属、底地、特別受益、認知、農地の納税猶予の特例、廃除、配偶者、配偶者控除、卑属、秘密証書遺言、被相続人、非課税財産、非嫡出子、付言事項、負担付遺贈、物納、法定相続とは、法定相続分、傍系、未成年者控除、名義預金、養子、養子縁組、利益相反行為、暦年贈与、連年贈与、路線価
第4節 留意事項
各用語の解説は、制度の定義と枠組みを簡潔に示すことを主眼としたものでございます。個別の事案における結論は、事実関係によって異なります。また、法令は改正されることがございますので、実際に手続を行われる際には最新の法令を御確認ください。
税務に関する事項につきましては、税理士に御確認ください。当事務所は税務申告及び税務代理を行うものではございません。登記の申請の代理は司法書士の業務、不動産の鑑定評価は不動産鑑定士の業務でございまして、いずれも当事務所が行うものではございません。当事務所がお取り扱いいたしますのは、遺産の範囲、遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言の効力、遺産の使い込みなど、相続をめぐる民事上の紛争でございます。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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