特別受益

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときの、その受けた利益をいいます。民法第903条に定めが置かれております。

目次

第1節 制度の内容

相続人の一部が生前に被相続人から財産を与えられていた場合に、これを考慮せずに遺産のみを分割いたしますと、相続人の間に不公平が生じます。そこで、特別受益に当たる贈与又は遺贈の価額を相続財産の価額に加えたものを相続財産とみなし、これに法定相続分を乗じた額から当該受益の価額を控除して、その者の具体的相続分を算定いたします。この計算を持戻しと申します。

特別受益に当たり得るものといたしましては、居住用不動産の贈与又はその取得のための資金の援助、事業を開始するための資金や事業用資産の贈与、独立の資本というべき程度の金銭の贈与などがございます。他方、扶養の範囲内の支出や、被相続人の資力及び社会的地位に照らして通常と認められる範囲の教育に要した費用は、特別受益に当たらないと解されるのが通常でございます。個別の事情に応じた判断を要します。

被相続人は、持戻しを免除する旨の意思表示をすることができます。民法第903条第3項に定めがございます。さらに、平成30年の相続法の改正により、婚姻の期間が長期に及ぶ夫婦の一方が他方に対して居住の用に供する建物又はその敷地を遺贈又は贈与したときは、持戻しの免除の意思表示があったものと推定する規定が設けられました。同条第4項でございます。

第2節 実務上の留意点

第一に、期間の制限に注意を要します。民法第904条の3は、相続の開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、特別受益及び寄与分に関する規定を適用しない旨を定めております。令和3年の民法の改正により設けられたものでございまして、長期間放置された遺産の分割を法定相続分によって処理するための規定でございます。特別受益を主張されるのであれば、協議を先延ばしにすべきではございません。

第二に、立証の問題でございます。数十年前の資金の移動が主張されることが多く、当時の資料が残っていないという事態が生じます。預金の取引の履歴、不動産の登記の記録、贈与税の申告の有無などが手掛かりとなりますが、金融機関における記録の保存期間には限りがございますので、早期に調査に着手する必要がございます。

第三に、評価の基準時でございます。贈与された財産の価額は、相続の開始の時を基準として評価するものと解されております。金銭の贈与につきましては、貨幣価値の変動を考慮して評価すべきものとされた判例がございます。

第四に、遺留分との関係でございます。遺留分を算定するための財産の価額に加える贈与は、相続人に対するものにつき相続の開始前の10年間にされたものに限られます。特別受益の持戻しとは対象となる範囲が異なりますので、混同しないよう注意を要します。

第3節 関連する用語

寄与分、具体的相続分、持戻し、遺留分侵害額請求が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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