自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書保管制度とは、法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づき、自筆証書によってした遺言に係る遺言書を、法務局において保管する制度をいいます。保管の事務を取り扱う法務局を遺言書保管所と申します。
第1節 保管の申請
保管の申請は、遺言者本人が、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。代理人による申請は認められておりません。申請をすることができる遺言書保管所は、遺言者の住所地、本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄するものでございます。
遺言書は封をしていないものでなければならず、また、用紙の大きさ、余白その他の様式について定めがございます。遺言書保管官は、これらの外形的な事項及び方式への適合を確認いたします。もっとも、遺言の内容が有効であるかどうかを審査するものではございません。この点は誤解されやすいところでございますので、御留意ください。
遺言者は、いつでも保管の申請を撤回し、遺言書の返還を受けることができます。また、保管されている遺言書の閲覧を請求することができますが、遺言者の生存中は、遺言者以外の者が閲覧等を請求することはできません。
第2節 相続の開始の後の手続
相続人、受遺者、遺言執行者等は、特定の死亡した者について遺言書が保管されているかどうかを証明した書面の交付を請求することができます。また、遺言書の画像情報等を用いた証明書の交付を請求し、又は遺言書の閲覧を請求することができます。
これらの請求がされ、証明書の交付又は閲覧がされたときは、遺言書保管官は、他の相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知いたします。あわせて、遺言者があらかじめ指定した者に対し、その死亡の事実を把握した際に通知をする仕組みも設けられております。遺言書の存在が誰にも知られないまま相続の手続が進んでしまう事態を避けるためのものでございます。
この制度により保管されている遺言書につきましては、家庭裁判所の検認を要しません。相続の開始の後、速やかに手続に着手することができます。
第3節 実務上の留意点
この制度の利点は、紛失、隠匿及び改ざんの危険を避けることができる点にございます。他方、遺言書保管官は内容の有効性を判断するものではございませんので、保管されているという事実によって遺言が有効であることが保障されるわけではございません。作成の当時に遺言能力を欠いていたとの主張、内容の解釈をめぐる争いは、なお生じ得るものでございます。
したがいまして、内容の検討につきましては、別途に専門家の関与を得ることが望ましいものでございます。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。
また、この制度を利用するためには遺言者本人が遺言書保管所に出頭しなければなりませんので、身体の状態により外出が困難な方は利用することができません。このような場合には、公証人に出張を求めて公正証書遺言を作成する方法を検討することになります。いずれの方式によるべきかは、遺言者の状況及び相続人の関係に応じて選択すべきものでございます。
第4節 関連する用語
自筆証書遺言、遺言、公正証書遺言、検認、遺言執行者などの用語も併せて御参照ください。
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