財産評価基本通達

財産評価基本通達とは、相続税及び贈与税の課税価格の計算の基礎となる財産の価額の評価につき、その方法を定めた国税庁の通達をいいます。相続税法は、特別の定めのあるものを除き、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は当該財産の取得の時における時価による旨を定めておりますが(相続税法第22条)、時価の算定は容易でないことから、評価の方法を統一するために置かれているものでございます。
第1節 通達の位置付け
通達は、行政組織の内部において上級の機関が下級の機関に対して発するものでございまして、法令ではございません。したがいまして、国民を直接に拘束する効力を有するものではございません。
もっとも、課税の実務はこれに従って行われておりますので、事実上の基準として機能しております。納税者の側におきましても、通達に従った評価によることが、課税庁との間で争いを生じない方法となっております。
第2節 主な評価の方法
宅地につきましては、路線価が定められている地域においては路線価方式により、それ以外の地域においては固定資産税評価額に一定の倍率を乗ずる倍率方式によります。家屋につきましては、固定資産税評価額によることとされております。
上場株式につきましては、課税時期の最終の価格その他の一定の価格のうち最も低いものによることとされております。取引相場のない株式につきましては、会社の規模及び株主の態様に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式又は配当還元方式によることとされております。
また、この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価するものとされております。通達に従った評価が実勢と著しくかけ離れる事案において、この定めの適用の可否が争われることがございます。
第3節 実務上の留意点
最も注意を要しますのは、この通達による評価額と、遺産分割において共同相続人が分け方を定める際に用いる評価額とが、同じものではないという点でございます。前者は課税のために画一的に算定されるものでございますが、後者は当事者の合意又は家庭裁判所の判断によるものでございまして、取引の実勢が考慮されます。
とりわけ取引相場のない株式につきましては、両者が大きく隔たることがございます。通達による評価額を前提として遺産分割の内容を定めた結果、実質的に著しく不均衡な結果を招いた事例がございますので、御留意ください。具体的な評価の方法及び算式は改正によって変動いたします。税務の取扱いにつきましては、税理士に御確認ください。
また、相続税の申告を終えた後に、評価の方法に誤りがあったとして更正の請求を検討する事案がございます。請求をすることができる期間には制限がございますので、疑義を抱かれた場合には早期に税理士に御相談いただく必要がございます。
第4節 関連する用語
路線価、広大地の評価、小規模宅地等の特例、固定資産評価証明書、底地、相続税還付などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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