会社が決算書類を見せてくれず株価も相続税額も分からずお困りの方へ|相続トラブル110番

会社による決算書類の不開示|計算書類等の閲覧謄写請求から会計帳簿の閲覧謄写請求までお引き受けいたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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非上場株式の相続・事業承継に専門特化相続トラブル110番

会社から計算書類の開示を受けられない株主の方へ

会社が決算書類を見せてくれず、
株価も相続税額も分からず
お困りの方へ

株主には、計算書類等の閲覧謄写を請求する権利が法律上認められております。会社が応じない場合には、訴えの提起その他の手段があります。

元日本最大の法律事務所出身計算書類等の閲覧謄写の実務日本全国対応非上場株式相談300件以上

弁護士法人M&A総合法律事務所相続した株式に、正当な価格を。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会 登録番号26775

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会 登録番号26775

会社が決算書類を見せてくれず株価も相続税額も分からずお困りの方へ 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上非上場株式の相続計算書類等の閲覧謄写秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
株式買取業者への株式売却が非弁行為で無効となり得るとの判決が出ました!

株式買取業者への株式売却が違法とされた場合、あなたの株式の売却は無効となり、株式は買い戻し、受け取った代金は返還することになります。

株式買取業者にご相談になる前に、一度、当事務所へご相談ください。

出典 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定)、弁護士法第73条

その資料の開示、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

CHECK

このようなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の会議室
  • 会社に決算書を求めたが、見せてもらえない
  • 株主には開示できないと説明された
  • 相続税の申告のために株価の算定が必要である
  • 税理士から、資料がなければ算定できないと言われた
  • 会計帳簿の閲覧謄写請求という制度を知らなかった
  • 持株比率が100分の3に満たないかもしれない
  • 株主名簿の記載を確認できていない
  • 定款の内容を確認できていない
  • 株主総会の議事録を見せてもらえない
  • 会社が株主であること自体を認めていない
  • 申告期限まで時間がなく、焦っている
  • 訴訟になった場合の見通しを知りたい

相続税の申告のために株価の算定が必要なときほど、早めのご相談をお勧めいたします。

ご相談者の声

「父から株式を相続いたしましたが、会社に決算書を求めても、株主には見せられないの一点張りです。相続税の申告のために株価を算定する必要がありますのに、資料がなく、税理士にも困ると言われております。」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

その資料の開示、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

計算書類等の閲覧謄写の請求には、持株数の要件がありません。

STATEMENTS

計算書類等の
閲覧謄写の請求

株式会社は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時株主総会の日の1週間前の日(取締役会設置会社にあっては2週間前の日)から5年間、その本店に備え置かなければなりません(会社法第442条第1項)。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、これらの書類の閲覧の請求、謄本若しくは抄本の交付の請求等をすることができます(会社法第442条第3項)。この請求には持株数の要件がなく、理由を明らかにする必要もありません。会社が正当な理由なくこれを拒むことは、法律上許されません。

1

計算書類等の閲覧

持株数の要件がなく、理由の明示も不要です。

会社法第442条第3項
2

会計帳簿の閲覧謄写

議決権又は株式の100分の3以上を要し、理由の明示が必要です。

会社法第433条第1項
3

株主名簿の閲覧

株主及び債権者が請求することができます。

会社法第125条第2項

会計帳簿の閲覧謄写の請求には、100分の3以上の要件と理由の明示を要します。

BOOKS

会計帳簿の
閲覧謄写の請求

総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除きます。)の100分の3以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、請求の理由を明らかにして、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写の請求をすることができます(会社法第433条第1項)。

会社は、会社法第433条第2項各号に掲げる事由があると認められる場合を除き、この請求を拒むことができません。判例は、請求の理由については、具体的に記載することを要するものの、その記載された理由を基礎付ける事実が客観的に存在することについての立証までを要するものではない旨を判示しております(最高裁判所平成16年7月1日第一小法廷判決)。

定款、株主名簿、株主総会議事録及び登記事項証明書も、資料となります。

OTHER

その他の
資料の入手方法

株主は、定款(会社法第31条第2項)、株主名簿(会社法第125条第2項)、株主総会の議事録(会社法第318条第4項)の閲覧又は謄写を請求することができます。取締役会設置会社の株主が取締役会の議事録の閲覧等を請求するには、原則として裁判所の許可を要します(会社法第371条第3項)。

これらに加え、法務局において登記事項証明書を取得することにより、役員の構成、資本金の額、発行可能株式総数等を確認することができます。当事務所では、入手可能な資料を体系的に整理し、株価の算定に必要な情報を積み上げてまいります。

取締役会が開催されている会議室

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会社が任意に応じないときは、訴えの提起及び仮処分の申立てがあります。

LITIGATION

会社が応じない場合の
法的手続

会社が任意の請求に応じない場合には、閲覧謄写を求める訴えを提起することができます。判決が確定すれば、これに基づく強制執行が可能となります。緊急性が高い事案では、閲覧謄写の仮処分を申し立てることも考えられます(民事保全法第23条第2項)。

また、株主総会において計算書類の内容について説明を求めることも考えられます。取締役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければなりません(会社法第314条本文)。

相続税の申告期限を見据えて、開示の請求を速やかに進めます。

TAX

相続税の申告との
関係

相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければなりません(相続税法第27条第1項)。取引相場のない株式の評価には、会社の資産及び負債の状況並びに利益及び配当の状況に関する資料が必要です。

資料の入手が申告期限に間に合わない場合の取扱いにつきましては、税理士又は所轄の税務署にご確認ください。当事務所では、申告期限を見据えて、会社に対する開示の請求を速やかに進めます。

最も多い失敗は、会社の「開示できない」との説明を受け入れることです。

CAUTION

お勧めできない対応6つ

1

会社の「開示できない」との説明を、そのまま受け入れる

計算書類等の閲覧謄写の請求権は、法律上認められた権利です(会社法第442条第3項)。

2

請求を口頭のみで行う

後日の立証のため、書面により、記録の残る方法で請求することが望ましいと考えます。

3

会計帳簿の閲覧請求で理由を記載しない

会社法第433条第1項は、請求の理由を明らかにすることを求めております。

4

持株比率を確認しないまま請求を行う

会計帳簿の閲覧謄写には100分の3以上の要件があります。

5

相続税の申告期限を確認せずに交渉を続ける

申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月です(相続税法第27条第1項)。

6

株主であることの立証資料を準備しない

会社が株主であること自体を争う事案もあります。

取締役会が開催されている会議室

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

持株比率が100分の3に満たないのですが、何も見られないのでしょうか。
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の閲覧謄写については、持株数の要件がありません(会社法第442条第3項)。会計帳簿の閲覧謄写のみが100分の3以上を要件といたします。
会社が「株主名簿に載っていない」と言っています。
株主名簿の記載と実体的な権利関係は、必ずしも一致いたしません。相続を原因とする取得であれば、戸籍及び遺産分割の資料により立証することが考えられます。
申告期限に間に合いそうにありません。
税務上の取扱いにつきましては税理士又は所轄の税務署にご確認いただく必要がありますが、当事務所としては、開示の請求を可能な限り速やかに進めます。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
弁護士費用の額は、対象となる株式の価額及び事案の内容により異なります。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。

その資料の開示、諦める前に
一度ご相談ください

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FLOW

ご相談から解決までの流れ

会議室において、弁護士を交えて遺産分割の協議をしている場面
1

事情の確認

株主の構成と対立の経緯を整理

2

方針の決定

集約と換価のいずれを図るか

3

手続の準備

権利行使者の指定及び通知

4

株主総会

招集及び議決権の行使に対応

5

協議又は調停

遺産分割及び株式売買価格の交渉

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの会社の相続及び遺産分割に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
CONTACT

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協議により解決に至る事案も少なくありません。







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    本ページに掲載しております記載は、一般的な法制度及び当事務所の取扱いのご説明並びに当事務所の方針の表明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、回収し又は負担する金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係及び資料によって異なります。実際のご依頼に際しましては、必ず個別にご相談ください。

    弁護士法人M&A総合法律事務所
    〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階
    電話番号 03-6435-8418 / FAX番号 050-3535-8635
    https://tokyo-malaw.jp/

    最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

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