用語集:法定相続とは

法定相続とは、被相続人が遺言を残さなかった場合その他遺言によって相続分の指定がされていない場合に、民法の定めるところに従って相続人の範囲及び各相続人の取り分が決まる仕組みをいいます。民法が定める各相続人の取り分を法定相続分と申します。

目次

第1節 相続人の範囲

被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法第890条)。ここでいう配偶者は婚姻の届出をした配偶者でございまして、いわゆる内縁の配偶者はこれに含まれません。

血族相続人には順位がございます。第1順位は被相続人の子でございます(民法第887条第1項)。子が相続の開始以前に死亡したとき等には、その子が代襲して相続人となります(民法第887条第2項)。第2順位は被相続人の直系尊属でございまして、子及びその代襲者がない場合に相続人となります(民法第889条第1項第1号)。第3順位は被相続人の兄弟姉妹でございまして、第1順位及び第2順位の相続人がない場合に相続人となります(民法第889条第1項第2号)。

第2節 法定相続分

各相続人の相続分は、民法第900条に定めがございます。子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1でございます。配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1でございます。配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1でございます。子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は原則として相等しいものとされております(民法第900条第4号本文)。

もっとも、法定相続分は動かし得ないものではございません。被相続人は、遺言によって相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができます(民法第902条第1項)。相続人全員の合意による遺産分割の協議によって、法定相続分と異なる分け方をすることも可能でございます。ただし、遺言による処分が兄弟姉妹以外の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額の請求を受ける余地がございます(民法第1042条、第1046条)。

第3節 実務上の留意点

法定相続分が定まっていることと、個々の遺産の帰属が確定していることとは別でございます。相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属し(民法第898条第1項)、個々の財産の帰属は遺産分割によって定まります。金融機関の払戻しの手続におきましても、不動産の登記の手続におきましても、遺産分割の内容を明らかにする書面の提出を求められるのが通例でございます。

また、相続の開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割につきましては、原則として特別受益及び寄与分の主張をすることができず、法定相続分又は指定相続分によることとされております(民法第904条の3)。長期にわたって遺産分割を放置いたしますと、具体的相続分による調整の機会を失う場合がございますので、御留意ください。

不動産につきましては、相続によって所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったこと及び当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続による所有権の移転の登記を申請しなければならないものとされております(不動産登記法第76条の2)。期間内に遺産分割が調わない場合には、相続人である旨の申出をする方法がございます(不動産登記法第76条の3)。なお、税務の取扱いにつきましては、税理士に御確認ください。

第4節 関連する用語

法定相続分、代襲相続、遺産分割、遺留分、配偶者居住権、相続放棄、推定相続人などの用語も併せて御参照ください。当事務所は東京弁護士会所属の弁護士が、相続人の範囲及び相続分に争いのある事案の御相談をお受けしております。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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