相続人

相続人とは、被相続人の権利義務を承継する者として法律が定めた者をいいます。民法は、相続人となるべき者の範囲と順位を法定しており、当事者の意思によってこれを変更することはできません。
第1節 相続人の範囲と順位
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。民法第890条に定めがございます。ここにいう配偶者とは、婚姻の届出をした者をいい、内縁の配偶者は含まれません。
血族相続人につきましては順位が定められております。第1順位は子でございます。民法第887条に定めがございます。実子と養子、嫡出子と嫡出でない子との間に、相続分の差はございません。子が相続の開始以前に死亡し、又は相続欠格若しくは廃除により相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となります。
第2順位は直系尊属でございます。子及びその代襲者がない場合に相続人となり、親等の異なる者の間では近い者が優先いたします。第3順位は兄弟姉妹でございます。子及び直系尊属のいずれもない場合に相続人となり、兄弟姉妹が既に死亡している場合には、その子が一代に限り代襲いたします。以上は民法第889条に定めがございます。
相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。したがいまして、先順位の者が全員放棄をいたしますと、次順位の者が相続人となります。
第2節 実務上の留意点
第一に、相続人の範囲の確定は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集して行います。前の婚姻における子、認知された子、養子縁組がされた子が判明することは稀ではございません。相続人を一人でも欠いたまま成立した遺産分割の協議は無効でございますので、この作業を省略することはできません。
第二に、内縁の配偶者は相続人ではございません。長年にわたり生活を共にしていた場合でありましても同様でございます。財産を承継させることを望まれる場合には、遺言による必要がございます。
第三に、被相続人の療養看護に努めた者が相続人でない場合には、特別寄与者として、相続人に対し特別寄与料の支払を請求することができます。民法第1050条に定めがございまして、平成30年の相続法の改正により設けられた制度でございます。子の配偶者などがこれに当たり得ます。
第四に、相続人が存在しない場合には、相続財産清算人が選任され、清算の手続を経たうえで、特別縁故者への分与又は国庫への帰属という処理がされます。令和3年の民法の改正により、従前の相続財産管理人はこの名称に改められております。
第五に、相続人の中に認知症等により判断能力を欠く者がある場合には、成年後見人等の選任を経なければ遺産分割の協議を行うことができません。また、相続人である親とその未成年の子とが共に相続人となる場合には利益が相反いたしますので、特別代理人の選任を要します。
第六に、相続人の一人が行方不明である場合には、不在者財産管理人の選任を求め、又は失踪の宣告の申立てをしたうえで手続を進めることとなります。いずれも家庭裁判所の手続を要しますので、相応の期間を見込んでおく必要がございます。
第3節 関連する用語
被相続人、法定相続分、代襲相続、相続欠格、廃除、特別寄与料が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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