2割加算

相続税額の加算とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族及び配偶者のいずれにも当たらない場合に、その者の相続税額に一定の割合を加算する制度をいいます。相続税法に定めが置かれております。

目次

第1節 制度の趣旨と対象

被相続人と関係の近い者に比べ、関係の遠い者が財産を取得することは、いわば偶然の利益を得るものと評価し得ます。また、一世代を飛ばして財産を移転することにより課税の機会が失われることを調整する必要もございます。そこで、一定の範囲の者について税額を加重する仕組みが設けられております。

加算の対象とならないのは、被相続人の配偶者、及び一親等の血族でございます。子及び父母がこれに当たります。これに対し、兄弟姉妹、祖父母、甥又は姪、内縁の配偶者、その他の第三者は、加算の対象となります。

子が既に死亡しているために孫が代襲して相続人となった場合には、その孫は加算の対象とされません。被代襲者である子の地位を承継するものと扱われるためでございます。他方、代襲相続によらずに孫を養子とした場合には、養子は一親等の法定血族となりますものの、加算の対象から除外されないものとされております。

加算される割合その他の具体的な取扱いは法令の改正により変動いたしますので、税務の取扱いにつきましては税理士に御確認ください。当事務所は税務申告及び税務代理を行うものではございません。

第2節 実務上の留意点

第一に、遺言によって相続人以外の者に財産を遺贈される場合には、この加算が生ずることを念頭に置く必要がございます。世話になった方に報いる趣旨で遺贈をされましても、税の負担によって手取りの額が想定を下回ることがございます。

第二に、孫を養子とする方法は、世代を飛ばして財産を移転する手段として説明されることがございます。もっとも、加算の対象とされること、法定相続人の数に算入することができる養子の数に制限があること、他の相続人との対立を招きやすいことなど、考慮すべき事項が多うございます。

第三に、当事務所の関心事は、むしろ紛争の予防でございます。相続人以外の者への遺贈は、相続人の遺留分を侵害する結果となることがしばしばございます。この場合、受遺者は遺留分侵害額請求を受ける立場に置かれ、税の負担と併せて予想外の出捐を強いられることとなります。遺言を作成される際には、遺留分に配慮した内容とすることが望まれます。

第四に、内縁の配偶者は相続人ではなく、また加算の対象ともなります。長年にわたり生活を共にされた方に財産を残すことを希望される場合には、税の負担も含めた検討を要します。

第五に、遺贈を受ける者にとっては、納付すべき税額を賄う資金の手当てが問題となります。不動産のみを遺贈された場合には、換価をしなければ納付ができないという事態が生じ得ます。遺言を作成される際には、税の負担に充てるための金銭を併せて遺贈することも検討に値します。

第六に、相続人以外の者が財産を取得する場面といたしましては、遺贈のほか、死因贈与、生命保険金の受取人としての指定などがございます。いずれについても加算の適用の有無を確認しておく必要がございますので、税理士に御確認ください。

第3節 関連する用語

遺贈、代襲相続、養子、遺留分侵害額請求が関連いたします。税務の取扱いにつきましては税理士に御確認ください。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。

具体的な御相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

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