事業承継

事業承継とは、事業の経営を現在の経営者から後継者に引き継がせることをいいます。株式その他の持分の承継、代表者の地位の承継、及び事業に必要な資産の承継を含む概念でございまして、相続とは区別されるものでございます。

目次

第1節 承継の類型

承継の相手方によって、親族内承継、役員又は従業員に対する承継、及び第三者に対する承継の3つに大別されます。親族内承継は、経営者の子その他の親族に承継させるものでございまして、相続と密接に関わります。役員又は従業員に対する承継は、事業の内容を理解している者に承継させる点で円滑でございますが、株式を取得するための資金の調達が課題となります。第三者に対する承継は、会社又は事業を譲渡する方法によるもので、後継者が存しない場合の選択肢となります。

会社の形態で事業が営まれている場合には、承継の対象は主として株式でございます。経営者が死亡いたしますと、その保有していた株式は相続の対象となり、遺産分割が成立するまでの間、共同相続人の準共有に属することとなります。個人事業の場合には、事業用の資産、屋号、取引先との契約上の地位、許認可などを個別に承継させる必要がございます。

第2節 相続との関係における実務上の留意点

第一に、株式が相続人の間で分散いたしますと、会社の意思決定に支障を生じます。株主総会の決議に必要な議決権を後継者が確保できない場合には、経営が停滞し、事業の価値そのものが損なわれます。したがいまして、後継者に株式を集中させることが要点となります。

第二に、株式を後継者に集中させますと、他の相続人の取得分が減少し、遺留分侵害額請求を受けることがございます。この請求は金銭の支払を求めるものでございますので、後継者は多額の金銭を用意する必要に迫られ、事業の継続が困難となることがございます。この点につきましては、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に、遺留分に関する民法の特例が設けられており、推定相続人の全員の合意等を要件として、株式の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと等を定めることができます。

第三に、遺言の作成が有効な手段となります。株式を後継者に相続させる旨を定めるとともに、他の相続人には他の財産を相続させ、遺留分に配慮した内容とすることが望まれます。

第四に、経営者の判断能力が低下いたしますと、株主総会における議決権の行使や取締役会の運営に支障を生じます。早期に着手することが肝要でございます。

第五に、経営者が会社の債務を個人で保証している場合には、その保証債務も相続の対象となります。後継者以外の相続人が保証債務を承継する事態を避けるため、金融機関との間で保証の取扱いを整理しておく必要がございます。

第3節 関連する用語

遺留分侵害額請求、遺言、代償分割、法定相続分が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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