社長の判断能力が失われ、事業承継が進まなくてお困りの皆様へ

非上場株式の相続・事業承継に専門特化非上場株式相続トラブル110番
経営者の判断能力の低下により承継が停止している方々へ
社長の判断能力が失われ、
事業承継が進まなくて
お困りの皆様へ
経営者が議決権を行使できない状態に至りますと、株主総会の決議も役員の選任もできず、会社の意思決定が停止いたします。法律上、対処の方法があります。
元日本最大の法律事務所出身機関の麻痺の実務日本全国対応非上場株式相談300件以上
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
社長の判断能力が失われ、事業承継が進まなくてお困りの皆様へ 弁護士法人M&A総合法律事務所
このようなお困りごとは
ありませんか

- 社長の判断能力が低下し、意思の確認ができない
- 社長が株式の大半を保有しており、株主総会の決議ができない
- 取締役が欠けており、取締役会が成立しない
- 代表取締役の記名押印が得られず、契約が締結できない
- 金融機関から、代表者の意思確認ができないと言われた
- 成年後見の申立てを検討しているが、手続が分からない
- 後見人が付いた場合に、議決権を誰が行使するのか分からない
- 生前に承継の合意があったが、書面が残っていない
- 他の親族が、社長の意思であるとして独断で手続を進めている
- 決算の承認や役員の任期満了の期限が迫っている
- 登記上の役員の任期が既に満了している
- 相続が発生した場合の株式の分散が心配である
決算の承認や借入れの期限が迫っているときほど、早めのご相談をお勧めいたします。
「父が代表取締役ですが、認知症が進み、意思の疎通が困難となりました。株式の大半を父が保有しているため、株主総会の決議ができず、後継者である私を取締役に選任することもできません。金融機関からの借入れの更新も止まっています。」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。
株主が意思能力を欠く常況にあるときは、自ら議決権を行使することができません。
判断能力の低下と
議決権の行使
株主が意思能力を欠く常況にある場合、その者が自ら議決権を行使することはできません。家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、一定の者の請求により、後見開始の審判をすることができます(民法第7条)。後見開始の審判を受けた者には成年後見人が付されます(民法第8条)。
成年後見人は、被後見人の財産に関する法律行為について被後見人を代表いたします(民法第859条第1項)。株主としての議決権の行使も、この代理権の範囲に含まれるものと解されています。なお、判断能力の程度に応じ、保佐(民法第11条)又は補助(民法第15条)の類型もあります。
後見開始の審判
事理を弁識する能力を欠く常況にある場合の類型です。
民法第7条、第8条保佐開始の審判
事理を弁識する能力が著しく不十分な場合の類型です。
民法第11条、第12条成年後見人の代理権
財産に関する法律行為について、被後見人を代表いたします。
民法第859条第1項役員が欠けた場合には、裁判所に一時役員の職務を行うべき者の選任を求められます。
役員が欠けた場合の
会社法上の手当て
役員が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなった場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有します(会社法第346条第1項)。
もっとも、必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができます(会社法第346条第2項)。代表取締役についても、同様の規律が置かれています(会社法第351条)。会社の意思決定が停止している事案では、この申立てが有効な手段となり得ます。
株主総会が開かれないときは、株主の側から招集を請求することができます。
株主総会を
開催するための手段
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます(会社法第297条第1項)。公開会社でない株式会社においては、6か月の保有期間の要件は課されません(同条第2項)。
請求の後、遅滞なく招集の手続が行われない場合又は請求の日から8週間以内の日を会日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合には、請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができます(会社法第297条第4項)。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。
判断能力が失われた後の生前贈与による承継は、事実上困難となります。
後見が開始した後の
承継の進め方
成年後見人は、被後見人の財産の維持及び管理を職務といたしますので、被後見人の保有する株式を後継者に無償で譲渡すること等、被後見人の財産を減少させる行為には、原則として応じることができません。したがいまして、判断能力が失われた後の生前贈与による承継は、事実上困難となります。
このため、承継の設計は判断能力が保たれている段階で行うことが望ましく、任意後見契約(任意後見契約に関する法律第2条)、遺言、信託等の手段を組み合わせることが考えられます。既に判断能力が失われている事案では、会社法上の手続により当面の運営を確保したうえで、相続の発生に備えた準備を並行して進めることとなります。
相続が発生いたしますと、株式は相続人の共有に属し、議決権が止まります。
相続の発生に備えた
株式の分散への対処
経営者に相続が発生いたしますと、株式は相続人の共有に属することとなります。共有に属する株式についての権利は、権利を行使する者一人を定め、会社に対しその者の氏名又は名称を通知しなければ、行使することができません(会社法第106条本文)。この指定は、共有持分の過半数によって決するものと解されています。
権利行使者の指定を欠く場合、会社が同意したときを除き、議決権を行使することができず、会社の意思決定が再び停止するおそれがあります(会社法第106条ただし書)。当事務所では、相続の発生前後を通じて、議決権の帰属を確保する方策をご提案いたします。
採り得る手段の
一覧
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 後見開始の審判の請求 | 事理を弁識する能力を欠く常況にある場合に、家庭裁判所に対し後見開始の審判を請求いたします(民法第7条、第8条) | 判断能力の程度に応じて類型が分かれます |
| 保佐開始又は補助開始の審判の請求 | 事理を弁識する能力が著しく不十分な場合には保佐開始の審判を、不十分な場合には補助開始の審判を請求いたします(民法第11条、第12条、第15条) | いずれの類型に当たるかを、医師の診断を踏まえて判断いたします |
| 成年後見人による議決権の行使 | 成年後見人が、財産に関する法律行為について被後見人を代表いたします。株主としての議決権の行使も、この代理権の範囲に含まれるものと解されています(民法第859条第1項) | 議決権を止めないための基本の手段です |
| 一時役員の職務を行うべき者の選任の申立て | 必要があると認めるときは、利害関係人として裁判所に一時役員の職務を行うべき者の選任を申し立てます(会社法第346条第2項、第351条) | 役員が欠けた場合、退任した役員は新たな役員が就任するまで権利義務を有します(会社法第346条第1項) |
| 株主総会の招集の請求 | 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主として、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して招集を請求いたします(会社法第297条第1項) | 公開会社でない株式会社においては、6か月の保有期間の要件は課されません(同条第2項) |
| 裁判所の許可を得た株主総会の招集 | 遅滞なく招集の手続が行われない場合又は請求の日から8週間以内の日を会日とする招集の通知が発せられない場合には、裁判所の許可を得て自ら招集いたします(会社法第297条第4項) | 会社の意思決定が停止している事案において有効な手段となり得ます |
| 任意後見契約その他の承継の設計 | 判断能力が保たれている段階で、任意後見契約(任意後見契約に関する法律第2条)、遺言、信託等の手段を組み合わせて承継を設計いたします | 判断能力が失われた後の生前贈与による承継は、事実上困難となります |
| 権利行使者の指定及び会社への通知 | 相続により株式が共有に属することとなった場合には、権利を行使する者1人を定め、会社に対しその者の氏名又は名称を通知いたします(会社法第106条本文) | 指定を欠く場合、会社が同意したときを除き、議決権を行使することができません(会社法第106条ただし書) |
なお、上記の各手段は、いずれも本ページの各節において述べた内容を一覧に整理したものです。判断能力が保たれている段階か、既に失われている段階かによって、採り得る手段が異なってまいります。
最も多い失敗は、判断能力が失われた後に贈与の手続を進めることです。
お勧めできない対応6つ
判断能力が失われた後に、生前贈与の手続を進める
意思能力を欠く状態でされた法律行為は無効となるおそれがあります(民法第3条の2)。
社長の記名押印を代行して書類を作成する
私文書偽造等の問題を生じさせるおそれがあります。
役員の任期満了を放置する
権利義務役員の状態が続き、登記懈怠による過料の対象となり得ます(会社法第976条第1号)。
後見の申立てを他の親族と協議せずに進める
後見人の選任をめぐって親族間の対立が深まることがあります。
株主総会を開催しないまま決算を処理する
計算書類の承認を欠いたまま手続が進むこととなり、後に紛争の原因となります。
相続の発生に備えた準備を先送りする
権利行使者の指定を欠くと、議決権を行使できなくなります(会社法第106条)。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
成年後見人が選任されると、会社の経営はどうなりますか。
後見の申立ては、誰ができますか。
取締役が誰もいなくなってしまいました。どうすればよいですか。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
株主の構成と対立の経緯を整理
方針の決定
集約と換価のいずれを図るか
手続の準備
権利行使者の指定及び通知
株主総会
招集及び議決権の行使に対応
協議又は調停
遺産分割及び株式売買価格の交渉
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの会社の相続及び遺産分割に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいています。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
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- 弁護士法人M&A総合法律事務所
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- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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- 03-6435-8418
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- 8:00~21:00(土日祝含む)
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