みなし相続財産

みなし相続財産とは、民法上は被相続人から相続又は遺贈により取得した財産ではないものの、実質的にこれと同様の経済的効果を有するために、相続税法上は相続又は遺贈により取得したものとみなして課税の対象とされる財産をいいます。相続税法に定めが置かれております。
第1節 主なもの
第一に、生命保険金でございます。被相続人の死亡により支払われる保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものがこれに当たります。受取人が固有の権利として取得するものでございますので、民法上の相続財産ではございません。
第二に、退職手当金等でございます。被相続人の死亡により支給される退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で、被相続人の死亡後一定の期間内に支給が確定したものがこれに当たります。
第三に、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、被相続人から受けた債務の免除による利益などがございます。
相続人が取得した生命保険金及び退職手当金等につきましては、法定相続人の数を基礎として算出される一定の額までは課税価格に算入しないものとされております。この取扱いを受けられるのは相続人に限られ、相続の放棄をした者には適用がございません。具体的な算式及び金額は法令の改正により変動いたしますので、税務の取扱いにつきましては税理士に御確認ください。
第2節 実務上の留意点
第一に、課税の対象となることと、遺産分割の対象となることとは別の問題でございます。生命保険金及び受給者の範囲が定められている死亡退職金は、受取人又は受給者の固有の財産と解されており、原則として遺産分割の対象とはなりません。この区別を誤りますと、協議の前提を欠くこととなります。
第二に、もっとも、保険金の額が遺産の総額に比して著しく高額であり、相続人の間の不公平が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、特別受益に関する民法第903条の規定を類推適用すべきものとされた判例がございます。実務上しばしば争点となる論点でございます。
第三に、死亡退職金につきましては、支給に関する規程の内容によって法的性質が異なります。受給者の範囲及び順位が定められている場合には受給者の固有の権利と解されますが、そのような定めがない場合には遺産に属すると判断されることがございます。規程を確認する必要がございます。
第四に、相続の放棄をした者でありましても、受取人として指定されていれば保険金そのものは取得することができます。ただし、非課税の取扱いを受けることはできず、また相続税額の加算の対象となることがございます。
第五に、生命保険金は、遺留分を算定するための財産の価額には原則として算入されません。遺留分侵害額請求を検討される際には、契約の内容を確認する必要がございます。
第3節 関連する用語
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