相続財産

相続財産とは、被相続人が死亡の時に有していた財産上の一切の権利義務であって、相続人に承継されるものをいいます。民法第896条は、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する旨を定めております。

目次

第1節 相続財産に属するもの

積極財産といたしましては、土地及び建物、預貯金、有価証券、動産、貸金債権、損害賠償請求権、借地権及び借家権、株式その他の社員としての地位などがございます。消極財産、すなわち借入金、保証債務、未払の租税公課、損害賠償義務などもまた相続財産に含まれます。相続とは積極財産のみを承継するものではないという点は、実務上とりわけ重要でございます。

他方、被相続人の一身に専属した権利義務は承継されません。民法第896条ただし書に定めがございます。扶養を請求する権利、生活保護を受ける権利、代理人としての地位、雇用契約上の労務を提供する義務などがこれに当たります。

また、被相続人を被保険者とする生命保険金で受取人が特定の者と指定されているもの、及び受給者の範囲が法令等によって定められている死亡退職金は、受取人の固有の財産と解されており、相続財産には属しないのが原則でございます。ただし、相続税法上はみなし相続財産として課税の対象とされます。系譜、祭具及び墳墓に関する権利は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するものとされており、遺産分割の対象とはなりません。

第2節 実務上の留意点

第一に、預貯金債権は、かつては相続の開始により当然に分割されるものと解されておりましたが、判例が変更され、現在は遺産分割の対象となるものとされております。もっとも、相続人が単独で払戻しを受けることができる制度が設けられており、葬儀の費用等の当面の支出に充てることが可能でございます。

第二に、相続財産の範囲そのものに争いが生ずることがございます。被相続人以外の名義となっている預金が実質的には被相続人に帰属するのではないかという名義預金の問題、被相続人の生前に引き出された現金の帰趨の問題などがこれに当たります。範囲に争いがある場合には、遺産の確認を求める訴えによって決着を図ることとなり、遺産分割の手続とは別に検討を要します。

第三に、消極財産の存在を看過して単純承認をいたしますと、相続人が自己の固有の財産をもって弁済の責めを負うこととなります。財産の調査を尽くしたうえで、相続の放棄又は限定承認を検討すべき場合がございます。熟慮期間は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月でございますが、調査に時間を要する場合には期間の伸長の申立てをすることができます。

第四に、金銭債務のような可分債務は、相続の開始とともに法定相続分に応じて当然に分割され、各相続人が承継するものと解されております。遺産分割の協議において特定の相続人が全ての債務を負担する旨を定めましても、その合意を債権者に対抗することはできません。債権者の承諾を得る必要がございます。

第3節 関連する用語

みなし相続財産、名義預金、遺産分割、相続放棄、限定承認が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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