検認

検認とは、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人が、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して、その方式に関する一切の事実を調査し、遺言書の状態を保存する手続をいいます(民法第1004条第1項)。

目次

第1節 目的と対象

検認は、遺言書の偽造及び変造を防ぎ、その時点における内容及び状態を明らかにして保存することを目的とする手続でございます。したがいまして、検認を経たことによって遺言が有効であると確定するものではございません。検認の後に、遺言の効力を争うことは妨げられません。この点は誤解されやすいところでございますので、御留意ください。

自筆証書遺言及び秘密証書遺言は、検認を要します。これに対し、公正証書遺言については検認を要しません(民法第1004条第2項)。また、自筆証書遺言書保管制度によって法務局に保管されている遺言書につきましても、検認の規定は適用されないものとされております。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません(民法第1004条第3項)。発見された遺言書に封がされている場合には、その場で開封してはなりません。

第2節 手続の流れ

申立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立てに際しましては、遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍等を添付いたします。家庭裁判所は、相続人の全員に対して期日を通知いたしますが、出席は任意でございまして、一部の相続人が出席しない場合であっても手続を行うことができます。

期日におきましては、遺言書の用紙、筆記の具、加除訂正の状況、署名及び押印の有無等が確認され、その結果が調書に記載されます。手続の終了後、遺言書に検認済みであることの証明書が付されます。不動産の登記、金融機関の手続におきましては、この証明書の付された遺言書の提出を求められるのが通例でございます。

第3節 実務上の留意点

検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外において封印のある遺言書を開封した者は、過料に処せられます(民法第1005条)。もっとも、これによって遺言そのものが無効となるものではございません。

他方、開封の経緯によっては、内容を改ざんしたのではないかとの疑いを招き、相続人間の対立を深める結果となることがございます。遺言書を発見した場合には、開封せずに保管し、速やかに検認の申立てを行うことが肝要でございます。

なお、遺言書が複数発見された場合には、そのすべてについて検認の申立てを行います。いずれが有効であるか、いずれの内容が優先するかは検認の手続で判断されるものではなく、前の遺言が後の遺言と抵触する部分については後の遺言によって撤回されたものとみなされるという定めに従って(民法第1023条第1項)、別途に判断されることになります。

第4節 関連する用語

遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度、遺言執行者などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

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