公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して、法定の方式に従って作成する遺言をいいます(民法第969条)。普通の方式による遺言のうち、最も方式の不備が生じにくいものでございます。
第1節 方式
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで作成いたします。遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名し、印を押します。遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。最後に、公証人がその証書は方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し印を押します(民法第969条)。
口がきけない者又は耳が聞こえない者が公正証書遺言をする場合には、通訳人の通訳による申述又は自書によって口授に代えるなどの別の方式が定められております(民法第969条の2)。
証人となることができない者も定められております。未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は、証人となることができません(民法第974条)。遺言によって財産を受ける者やその家族を証人といたしますと、遺言そのものの効力が争われる余地がございますので、御留意ください。
第2節 他の方式に対する利点
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。したがいまして、紛失、隠匿又は改ざんの危険が小さく、相続の開始の後に所在が分からなくなる事態を避けることができます。公証役場においては、遺言公正証書が作成されているかどうかを検索する仕組みが設けられており、相続人はこれを利用することができます。
また、公正証書遺言については、家庭裁判所の検認を要しません(民法第1004条第2項)。相続の開始の後、直ちに執行に着手することができますので、手続の遅滞を避けることができます。
身体の状態により公証役場に赴くことが困難な場合には、公証人が病院又は自宅に出張して作成することも可能でございます。
第3節 実務上の留意点
方式の点で堅固でありましても、作成の当時に遺言者が遺言能力を欠いていたとして効力が争われる例がございます。高齢又は疾病により判断能力に不安がある場合には、作成に近接した時期の医師の診断書を取得し、また、遺言に至る経緯を記録しておくことが、後日の紛争の予防に資する場合がございます。
内容の面におきましても、遺留分に配慮を欠いた遺言といたしますと、遺留分侵害額の請求を招くことになります。特定の相続人に事業用資産を集中させる必要がある場合には、他の相続人に対する手当てを併せて検討し、その趣旨を付言事項として記載しておく方法がございます。遺言執行者を指定しておくことも、円滑な執行に資するものでございます。
第4節 関連する用語
遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公証人、検認、遺言執行者、付言事項などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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