限定承認

限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることをいいます(民法第922条)。単純承認と相続放棄との中間に位置する選択肢でございます。
第1節 要件と手続
限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法第915条第1項本文)。この期間は熟慮期間と呼ばれ、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が伸長することができます(同項ただし書)。
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます(民法第923条)。一人でも単純承認をしている者があるときは、限定承認をすることができません。もっとも、相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされますので(民法第939条)、残る相続人の全員が共同すれば足ります。
手続といたしましては、家庭裁判所に対し、相続財産の目録を作成して提出したうえ、限定承認をする旨を申述いたします(民法第924条)。
第2節 清算の手続
限定承認がされますと、相続財産を清算する手続に入ります。相続人が数人あるときは、家庭裁判所は、相続人の中から相続財産の清算人を選任いたします(民法第936条第1項)。
清算人等は、限定承認をした後、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告し、知れている相続債権者には各別にこれを催告いたします(民法第927条)。その後、申出のあった債権者等に対し、それぞれの債権額の割合に応じて弁済を行います。
相続財産中に相続人が取得を希望する財産がある場合には、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い、その価額を弁済して当該財産の競売を止めることができるものとされております(民法第932条ただし書)。自宅などを手元に残したい場合に用いられる仕組みでございます。
第3節 実務上の留意点
限定承認は、資産と負債のいずれが多いかが判然としない場合、又は負債が上回るおそれはあるものの手元に残したい財産がある場合に、検討の余地がございます。もっとも、共同相続人の全員の足並みがそろわなければ選択することができず、清算の手続も相応に煩瑣でございますので、実際に用いられる例は多くございません。
また、限定承認をいたしますと、課税の面で単純承認とは異なる特有の取扱いが生じます。税務の取扱いにつきましては、税理士に御確認ください。熟慮期間は短うございますので、判断に迷われる場合には、期間の伸長の申立てを検討することになります。
なお、熟慮期間の内に相続財産の全部又は一部を処分いたしますと、単純承認をしたものとみなされ(民法第921条第1号)、限定承認をすることができなくなります。被相続人の預金を解約して費消する、遺品を売却するといった行為が、これに当たると評価される余地がございます。判断が定まるまでの間の行動には、慎重を期していただく必要がございます。
第4節 関連する用語
単純承認、相続放棄、相続財産、遺贈などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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