養子

養子とは、養子縁組によって養親の嫡出子としての身分を取得した者をいいます。民法第809条は、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する旨を定めております。

目次

第1節 普通養子と特別養子

普通養子縁組におきましては、実方の父母及びその血族との親族関係が存続いたします。したがいまして、養子は養親の相続についても、実方の父母の相続についても、いずれも相続人となります。当事者の協議による離縁も可能でございます。

これに対し、特別養子縁組におきましては、実方の父母及びその血族との親族関係が終了いたします。民法第817条の9でございます。したがいまして、特別養子は実方の父母の相続について相続人となりません。また、養子の利益のため特に必要があると認めるときに家庭裁判所が審判によって離縁させる場合を除き、離縁をすることはできません。

いずれの縁組による養子でありましても、養親の相続におきましては実子と同じ第1順位の相続人でございまして、相続分に差はございません。

なお、相続税の計算において法定相続人の数に算入することができる普通養子縁組による養子の数には制限が設けられており、被相続人に実子があるかどうかによって異なります。特別養子縁組による養子は実子として取り扱われます。具体的な取扱いは法令の改正により変動いたしますので、税務の取扱いにつきましては税理士に御確認ください。

第2節 実務上の留意点

第一に、養子の子が代襲相続をすることができるか否かは、その子が縁組の前に生まれたか後に生まれたかによって異なります。縁組の前に生まれていた子は養親の直系卑属ではございませんので、代襲相続をいたしません。戸籍によって出生の日と縁組の日とを確認する必要がございます。

第二に、専ら相続税の負担を軽減する目的でされた縁組の効力が争われることがございます。判例は、そのような目的があったというだけでは直ちに縁組をする意思を欠くものとはいえないと判断いたしました。もっとも、縁組の届出がされた当時に本人の意思能力が失われていた場合や、届出が本人の関与なくされた場合には、無効となる余地がございます。

第三に、養子縁組は他の相続人の相続分を減少させますので、相続人の間の対立を招く一因となります。とりわけ被相続人が高齢となってから縁組がされた事案では、縁組の無効の確認を求める訴えが提起されることがございます。

第四に、被相続人の戸籍を精査した結果、把握していなかった養子の存在が判明することがございます。その者を除外して成立した遺産分割の協議は無効でございますので、戸籍の収集は出生まで遡って行わなければなりません。

第五に、事業を承継させる目的で後継者を養子とする例がございます。この場合、株式を後継者に集中させることと、他の相続人の遺留分に配慮することとを併せて検討する必要がございます。

第3節 関連する用語

養子縁組、代襲相続、法定相続分、遺留分侵害額請求が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

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