戸籍

戸籍とは、日本国民の出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡その他の身分に関する事項を登録し、これを公証する公簿をいいます。戸籍法に基づき、市区町村がその事務を取り扱っております。
第1節 編製と記載事項
戸籍は、一の夫婦及びこれと氏を同じくする子を単位として編製されます。婚姻をいたしますと、夫婦について新たな戸籍が編製され、子が婚姻をいたしますと、その子は従前の戸籍から除かれて新たな戸籍に入ります。
戸籍には、本籍及び筆頭に記載された者の氏名が表示され、在籍する各人につき、氏名、出生の年月日、戸籍に入った原因及び年月日、実父母の氏名及び続柄、養子であるときは養親の氏名及び続柄、他の戸籍から入った者についてはその戸籍の表示などが記載されます。
本籍は、戸籍の所在を示す表示にすぎず、現に居住している場所である住所とは別のものでございます。本籍と住所とが異なることは珍しくございませんので、混同されませんよう御留意ください。
第2節 相続における意義
相続人の範囲は、被相続人との身分関係によって法律上定まるものでございます。その身分関係を公に証する資料が戸籍でございますから、相続の手続におきましては、まず戸籍の収集から着手することになります。
必要となるのは、被相続人の出生の時から死亡の時までの連続した戸籍でございます。現在の戸籍のみでは、前婚における子、認知された子、既に死亡して代襲相続が生じている子の存在が判明しないことがあるためでございます。戸籍は改製又は転籍によって複数にわたりますので、現在のものから順次遡って収集し、改製原戸籍及び除籍の謄本も含めて取得いたします。
戸籍に記載されない事実は、原則として相続人としての地位を基礎づけるものではございません。内縁の配偶者、事実上養育を受けた者は、戸籍に記載がない限り相続人とはなりません。他方、認知がされた子は戸籍に記載され、相続人となります。
第3節 実務上の留意点
戸籍は、現在では電子計算機によって処理されているものが多うございますが、改製前の記載は改製原戸籍として保存されております。また、在籍者の全員が除かれた戸籍は除籍として保存されます。相続人の範囲の確定には、これらを併せて確認する必要がございます。
戸籍法の改正により、本籍地以外の市区町村の窓口においても戸籍謄本等の交付を請求することができる仕組みが設けられ、収集の負担は軽減されております。もっとも、請求することができる者の範囲及び対象となる戸籍には制限がございます。
なお、戸籍の記載は常に正確であるとは限りません。届出の誤り、記載の遺脱その他の事情によって、実際の身分関係と符合しない場合がございます。この場合には、家庭裁判所の許可を得て訂正の申請をする手続等が用意されております。相続の場面において記載に疑義がある場合には、これを放置せず、早期に確認しておくことが望ましいものでございます。
第4節 関連する用語
戸籍謄本、戸籍抄本、改製原戸籍、除籍、戸籍の附票、相続関係説明図などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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