準確定申告

準確定申告とは、年の中途において死亡した者について、その年の1月1日から死亡の日までの所得に係る所得税等の確定申告を、相続人が被相続人に代わって行うことをいいます。本人が自ら申告をすることができないため、相続人がこれに代わるものでございます。

目次

第1節 期限と申告の方法

準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行わなければならないものとされております。通常の確定申告の期限とは異なりますので、御留意ください。相続税の申告の期限よりも早く到来する点も、見落とされやすいところでございます。

相続人が2人以上ある場合には、各相続人が連署して1通の申告書を提出するのが原則でございます。もっとも、他の相続人の氏名を付記したうえで各別に提出することもできるものとされております。この場合には、申告をした相続人は、その内容を他の相続人に通知することとされております。相続人間に対立がある事案におきましては、この方法によることが現実的な場合がございます。

第2節 対象となる場面

被相続人に事業所得又は不動産所得があった場合、給与以外の所得があった場合、公的年金等の収入が一定の額を超える場合、生前に資産の譲渡があった場合などにおいて、申告を要することがございます。他方、医療費控除その他の適用を受けることによって還付を受けられる場合には、申告を要しないときであっても、申告をする実益がございます。

納付すべき所得税額が生じた場合には、その税額は被相続人の債務として、相続税の課税価格の計算上控除の対象となり得ます。還付を受ける税額は、相続財産を構成することとなります。いずれも遺産分割の対象及び相続税の申告の内容に影響いたしますので、準確定申告は相続税の申告と切り離して考えることができません。

第3節 実務上の留意点

期限が短いことが最大の問題でございます。相続の開始の直後は、葬儀その他の対応に追われ、被相続人の帳簿、領収書、取引先との契約書といった資料が整わないまま期限が到来しがちでございます。とりわけ被相続人が事業を営んでいた場合には、資料の所在を早期に確認する必要がございます。

相続人の間に対立があり、資料の一部を特定の相続人が占有しているという事案も少なくございません。この場合には、資料の開示を求めることが先決となります。当事務所は、こうした相続人間の交渉及び紛争の解決を担うものでございまして、税務の申告の代理を行うものではございません。申告の要否及び具体的な計算につきましては、税理士に御確認ください。

なお、相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされますので(民法第939条)、準確定申告の義務を負いません。もっとも、熟慮期間の内に申告の期限が到来することがございますので、相続を承認するか放棄するかの判断と、申告の準備とを並行して進めなければならない場合がございます。

第4節 関連する用語

相続税、延納、物納、相続財産、税務調査などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。

具体的な御相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

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