物納

物納とは、相続税を金銭で納付することが困難である場合に、その納付を困難とする金額を限度として、相続又は遺贈により取得した財産そのものによって納付することをいいます。相続税法に定めが置かれております。
第1節 制度の枠組み
租税は金銭により一時に納付することが原則でございます。もっとも、相続税は、被相続人の死亡という予期し難い事由によって生ずるものであり、かつ課税の対象が不動産その他の換価の容易でない財産であることが多うございます。そこで、まず年賦により分割して納付する延納の制度が設けられ、延納によっても納付することが困難である場合に、例外的に物納が認められております。
物納の許可を受けるためには、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があること、物納に充てる財産が相続又は遺贈により取得した財産であって管理処分不適格財産に該当しないこと、納付すべき期限までに申請書及び必要な書類を提出すること、税務署長の許可を受けることが必要でございます。
物納に充てることができる財産には順位が定められており、国債、地方債、不動産及び船舶が第1順位、社債、株式、証券投資信託の受益証券等が第2順位、動産が第3順位とされております。また、担保権が設定されている不動産、境界が不明確な土地、権利の帰属について争いがある財産などは、管理処分不適格財産として物納に充てることができません。具体的な要件及び手続は法令の改正により変動いたしますので、税務の取扱いにつきましては税理士に御確認ください。
第2節 実務上の留意点
第一に、権利関係に争いのある財産は物納に充てることができません。したがいまして、遺産分割の協議が調わず、又は境界について隣地の所有者との間に争いがある場合には、物納の申請そのものが困難となります。紛争の解決を先送りにすることが、納税の手段を狭める結果を招くことがございます。
第二に、申請には期限がございます。相続税の納付の期限までに申請をしなければなりませんので、遺産分割の協議を早期に進める必要がございます。当事務所といたしましても、税務上の期限を意識しながら交渉の進行を図ることといたしております。
第三に、境界の確定、越境物の是正、賃借人との関係の整理など、物納に充てるための条件を整える作業には相応の期間を要します。土地の境界の確定は土地家屋調査士の業務でございまして、当事務所が行うものではございませんが、隣地の所有者との間に紛争がある場合には、当事務所においてお取り扱いいたします。
第四に、物納が許可された財産の収納価額は、原則として相続税の課税価格の計算の基礎となった価額でございます。市場における価格がこれを下回る場合には物納が有利となり、上回る場合には売却して金銭で納付する方が有利となることがございます。いずれによるかの判断は税理士に御確認ください。
第3節 関連する用語
延納、路線価、遺産分割協議、代償分割が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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