直系尊属

直系尊属とは、父母、祖父母、曾祖父母のように、自己より前の世代に属する直系の血族をいいます。これに対し、子、孫のように自己より後の世代に属する直系の血族を直系卑属と申します。

目次

第1節 相続における地位

直系尊属は、血族相続人の第2順位に位置いたします。民法第889条第1項第1号は、被相続人に子及びその代襲者がない場合に、直系尊属が相続人となる旨を定めております。したがいまして、被相続人に子がある限り、直系尊属が相続人となることはございません。

直系尊属の間では、親等の近い者が優先いたします。父母のいずれかが存命であれば、祖父母は相続人となりません。父母がいずれも死亡している場合に、はじめて祖父母が相続人となります。同順位の者が複数あるときは、その相続分を頭数で等分いたします。

配偶者と直系尊属とが共に相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1でございます。民法第900条第2号に定めがございます。

養子縁組がされている場合、養親も直系尊属に当たります。普通養子縁組におきましては、実方の父母との親族関係が存続いたしますので、養親と実親とが共に直系尊属となり得ます。他方、特別養子縁組におきましては、実方の父母及びその血族との親族関係が終了いたしますので、実親は相続人となりません。

なお、直系尊属には遺留分がございます。民法第1042条は、直系尊属のみが相続人である場合の遺留分を被相続人の財産の3分の1とし、その他の場合を2分の1と定めております。兄弟姉妹に遺留分がないのとは異なる取扱いでございます。

第2節 実務上の留意点

第一に、子のない方が亡くなられた場合には、配偶者と直系尊属とが相続人となります。配偶者としては、義理の父母との間で遺産分割の協議を行うこととなり、心理的な負担が大きい類型でございます。とりわけ居住している不動産が遺産の中心である場合には、深刻な対立に至ることがございます。

第二に、この類型に備える手段として、配偶者居住権の活用が考えられます。平成30年の相続法の改正により設けられた制度でございまして、配偶者が居住していた建物について、所有権とは別に、終身又は一定の期間にわたり無償で使用及び収益をする権利を取得するものでございます。遺産分割、遺贈又は死因贈与によって設定することができます。

第三に、直系尊属には遺留分がございますので、遺言によって配偶者に全ての財産を相続させる旨を定めましても、直系尊属から遺留分侵害額請求を受ける可能性がございます。遺言を作成される際には、この点を織り込んで検討する必要がございます。

第四に、高齢の直系尊属が相続人となる事案では、判断能力が十分でないことがございます。この場合には成年後見人等の選任を経なければ協議を行うことができず、手続に相応の期間を要します。

第3節 関連する用語

直系卑属、傍系、法定相続分、遺留分侵害額請求、配偶者居住権が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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