傍系

傍系とは、共同の始祖から分かれた系統に属する血族の関係をいいます。これに対し、父母と子のように、世代が直上直下に連なる関係を直系と申します。兄弟姉妹、伯叔父母、甥、姪、いとこなどが傍系の血族に当たります。
第1節 親族法上の位置付け
民法は、6親等内の血族、配偶者、及び3親等内の姻族を親族と定めております。民法第725条でございます。血族の関係は、直系と傍系、尊属と卑属という二つの軸によって整理されます。
親等は世代の数によって定めます。直系血族の間では、その世代の数を数えます。傍系血族の間では、その一方又はその同一の祖先に遡り、その祖先から他の一方に下るまでの世代の数を数えます。民法第726条でございます。この計算によりますと、兄弟姉妹は2親等、伯叔父母及び甥姪は3親等、いとこは4親等となります。
兄弟姉妹は、自己と同じ世代に属しますので、尊属でも卑属でもございません。傍系の血族ではございますが、世代を異にしないためでございます。
第2節 相続における意義
傍系の血族のうち相続人となり得るのは、兄弟姉妹及びその代襲者である甥又は姪に限られます。民法第889条第1項第2号でございまして、被相続人に子及びその代襲者がなく、かつ直系尊属もない場合に、第3順位として相続人となります。伯叔父母、いとこは相続人となりません。
兄弟姉妹の代襲は一代に限られております。甥又は姪が既に死亡していても、その子が相続人となることはございません。この点は、直系卑属について再代襲が制限なく続くのとは異なります。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1でございます。民法第900条第4号ただし書に定めがございます。この規定は現行法に存在するものでございまして、嫡出でない子に関する削除された規定と混同されないよう御留意ください。
兄弟姉妹及びその代襲者には遺留分がございません。民法第1042条は、遺留分を有する者を兄弟姉妹以外の相続人と定めております。
第3節 実務上の留意点
第一に、兄弟姉妹が相続人となる事案では、被相続人の父母の出生まで遡って戸籍を収集する必要がございます。父母の前の婚姻における子など、把握していなかった兄弟姉妹が判明することがございます。収集すべき戸籍の範囲が広く、相応の期間を要します。
第二に、当事者が多数に上り、互いに面識がないことが通例でございます。所在の調査から着手しなければならず、協議が難航する傾向がございます。
第三に、子のない方につきましては、遺言の作成が極めて有効な対策となります。兄弟姉妹及びその代襲者には遺留分がございませんので、遺言によって配偶者その他の者に全ての財産を承継させることが可能でございます。
第4節 関連する用語
直系尊属、直系卑属、卑属、代襲相続、法定相続分が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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