議事録を偽造され、株主や役員を書き換えられてお困りではありませんか|株主名簿・議事録の偽造への対応

非上場株式の相続・事業承継に専門特化非上場株式相続トラブル110番
身に覚えのない議事録により権利を害された方々へ
議事録を偽造され、株主や役員を書き換えられてお困りではありませんか
開催されていない株主総会の議事録が作成され、これに基づいて役員の変更の登記がされている事例があります。決議の不存在を確認する訴えその他の手段があります。
元日本最大の法律事務所出身株主総会決議の瑕疵に注力日本全国対応非上場株式相談300件以上
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
議事録を偽造され、株主や役員を書き換えられてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
このようなお困りごとは
ありませんか

- 開催された記憶のない株主総会の議事録が存在する
- 登記事項証明書を見て、初めて役員の変更を知った
- 議事録の署名又は押印に心当たりがない
- 株主名簿が書き換えられ、自分の持株数が減っている
- 招集通知を受け取っていないのに、決議がされたとされている
- 定款が変更されていたことを、後から知らされた
- 取締役会の議事録の閲覧を拒まれている
- 株券を交付された記憶がなく、株主であることを否定されている
- 名義書換の根拠となる譲渡契約書を見せてもらえない
- 会社に問い合わせても、回答が得られない
- 提訴期間があると聞いたが、いつまでに何をすべきか分からない
- 刑事上の責任を問えるのかも知りたい
登記が変更されたことを知ったときほど、早めのご相談をお勧めいたします。
「父の死後、登記事項証明書を取り寄せましたところ、私の知らない株主総会において、弟が代表取締役に選任されたことになっていました。私はその総会に招集された記憶がなく、議事録に押されている印影にも心当たりがありません。」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。
決議が存在しない場合の訴えには、提訴期間の制限がありません。
決議不存在確認の訴えと
決議取消しの訴え
株主総会の決議が物理的に存在しない場合、又は決議が存在すると評価できないほどの著しい手続上の瑕疵がある場合には、株主総会の決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができます(会社法第830条第1項)。この訴えには、提訴期間の制限がありません。
これに対し、招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき等は、株主総会決議取消しの訴えの対象となります(会社法第831条第1項)。こちらは、決議の日から3か月以内に提起しなければなりません(同項柱書)。いずれの訴えによるべきかは、瑕疵の程度により判断されます。
決議不存在確認の訴え
決議が物理的に存在しない場合等。提訴期間の制限がありません。
会社法第830条第1項決議無効確認の訴え
決議の内容が法令に違反する場合。提訴期間の制限がありません。
会社法第830条第2項決議取消しの訴え
招集手続等の瑕疵の場合。決議の日から3か月以内に提起を要します。
会社法第831条第1項不実の登記は、当事者の間では真実となるものではありません。
不実の登記と
その是正
故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができません(会社法第908条第2項)。もっとも、これは第三者の保護に関する規律であり、当事者間において当該登記の内容が真実となるものではありません。
不実の登記の是正は、決議不存在確認の訴え等により決議の効力が否定されたことを前提として、更正又は抹消の登記の手続によることとなります。当事務所では、訴訟の提起と並行して、登記の是正に必要な手続を進めます。
株主には、議事録、株主名簿及び定款の閲覧謄写を請求する権利があります。
議事録その他の
資料の確認
株主は、株式会社の営業時間内はいつでも、株主総会の議事録の閲覧又は謄写を請求することができます(会社法第318条第4項第1号)。取締役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、取締役会の議事録の閲覧又は謄写を請求することができます(会社法第371条第3項)。
また、株主は、株主名簿の閲覧又は謄写を請求することができ(会社法第125条第2項)、定款についても同様です(会社法第31条第2項)。これらの資料により、名義書換の経緯及び決議の存否を検証いたします。

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株主名簿が書き換えられていても、株主の地位を確認する訴えがあります。
株主の地位の
確認
株主名簿が書き換えられ、株主としての地位を否定されている場合には、株主の地位を有することの確認を求める訴えを提起することが考えられます。株式の譲渡の事実がないにもかかわらず名義書換がされているときは、当該名義書換は効力を生じません。
譲渡制限株式については、会社の承認を欠く譲渡は会社との関係で効力を生じないものと解されています(会社法第139条参照)。当事務所では、株主名簿、法人税の申告書に添付される同族会社等の判定に関する明細書、株主総会議事録等の資料を突き合わせて、株主の地位を立証いたします。
虚偽の議事録の作成に関与した者には、民事上及び刑事上の責任が生じ得ます。
関与した者の
責任
取締役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法第429条第1項)。虚偽の議事録の作成及びこれに基づく登記の申請は、この責任を生じさせ得るものです。
また、行使の目的をもって他人の印章若しくは署名を使用して権利義務に関する文書を偽造した者には、私文書偽造の罪が定められており(刑法第159条第1項)、公務員に対し虚偽の申立てをして登記簿に不実の記載をさせた者には、公正証書原本不実記載等の罪が定められています(刑法第157条第1項)。刑事上の対応の要否についても、事案に応じてご説明いたします。
採り得る手段の
一覧
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 決議不存在確認の訴え | 株主総会の決議が物理的に存在しない場合等に、決議が存在しないことの確認を訴えをもって請求いたします(会社法第830条第1項) | この訴えには、提訴期間の制限がありません |
| 決議無効確認の訴え | 決議の内容が法令に違反する場合に、決議が無効であることの確認を請求いたします(会社法第830条第2項) | この訴えにも、提訴期間の制限がありません |
| 株主総会決議取消しの訴え | 招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき等に、決議の取消しを請求いたします(会社法第831条第1項) | 決議の日から3か月以内に提起しなければなりません。いずれの訴えによるべきかは、瑕疵の程度により判断されます |
| 不実の登記の是正 | 決議の効力が否定されたことを前提として、更正又は抹消の登記の手続を進めます(会社法第908条第2項) | 不実の登記は、当事者の間において当該登記の内容が真実となるものではありません |
| 株主総会の議事録の会計帳簿閲覧謄写請求 | 株式会社の営業時間内はいつでも、株主総会の議事録の閲覧又は謄写を請求いたします(会社法第318条第4項第1号) | 決議の存否を検証するための基本の資料です |
| 取締役会の議事録の会計帳簿閲覧謄写請求 | 取締役会設置会社の株主として、権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て取締役会の議事録の閲覧又は謄写を請求いたします(会社法第371条第3項) | 裁判所の許可を要する点にご留意ください |
| 株主名簿及び定款の閲覧謄写の請求 | 株主名簿の閲覧又は謄写を請求し(会社法第125条第2項)、定款についても同様に請求いたします(会社法第31条第2項) | 名義書換の経緯を検証するために用います |
| 株主の地位の確認の訴え | 株主名簿が書き換えられ株主としての地位を否定されている場合に、株主の地位を有することの確認を求めます。譲渡制限株式については、会社の承認を欠く譲渡は会社との関係で効力を生じないものと解されています(会社法第139条参照) | 株主名簿、同族会社等の判定に関する明細書、株主総会議事録等の資料を突き合わせて立証いたします |
| 役員の第三者に対する責任の追及 | 取締役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって生じた損害の賠償を請求いたします(会社法第429条第1項) | 虚偽の議事録の作成及びこれに基づく登記の申請は、この責任を生じさせ得るものです |
| 刑事上の対応の検討 | 私文書偽造の罪(刑法第159条第1項)及び公正証書原本不実記載等の罪(刑法第157条第1項)に該当し得るかを検討いたします | 刑事上の対応の要否は、事案に応じて判断いたします |
なお、上記の各手段は、いずれも本ページの各節において述べた内容を一覧に整理したものです。いずれの訴えによるべきか、また提訴期間がどれだけ残されているかによって、着手の順序が変わってまいります。
最も多い失敗は、提訴期間を確認しないまま時間を経過させることです。
お勧めできない対応6つ
提訴期間を確認せずに時間を経過させる
決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起する必要があります(会社法第831条第1項)。
登記事項証明書を取得しないまま推測で判断する
いつ、どのような登記がされたかを、まず確認する必要があります。
会社の説明のみを根拠に、株主でないと諦める
株主名簿の記載と実体的な権利関係は、必ずしも一致いたしません。
議事録の閲覧謄写を請求しない
株主には議事録の閲覧謄写を請求する権利があります(会社法第318条第4項)。
相手方と直接交渉し、和解書に署名する
合意の内容によっては、株主の地位まで失うことがあります。
刑事の告訴のみを先行させる
民事上の権利の確保と刑事上の対応とは、順序と組立てを検討する必要があります。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
既に登記がされてしまっていますが、今から争えますか。
議事録の押印が自分の印鑑ではないことを、どう証明しますか。
刑事告訴をすれば、登記は元に戻りますか。
相談の時点で、何を用意すればよいですか。
特段の準備は不要です。お手元に資料がない状態でも、事実関係と経緯を伺えば、たいてい初回のご相談で見通しをお伝えできます。資料は、ご相談の後に順次ご用意いただければ差し支えありません。
相手方と直接交渉を続けてもよいですか。
差し支えありません。ただし、やり取りの記録は、後の手続において双方の対応の合理性を判断する資料となります。根拠を示さないまま金額や条件を提示しますと、その後の協議における立場が定まりにくくなります。相手方に代理人である弁護士が就いている場合には、窓口を代理人に一本化することをお勧めします。
どのくらいの期間がかかりますか。
事案により異なります。当事者間の協議が整う場合は数か月、裁判所の手続に移行する場合は1年から2年程度を要することがあります。資料の整備の程度と相手方の対応によって大きく変動しますので、ご相談の場で、類似する事案の一般的な進み方を具体的にご説明します。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
登記事項証明書と議事録の照合
方針の決定
不存在の確認と取消しのいずれによるか
証拠の保全
議事録・株主名簿・登記の記録の確保
訴訟
株主総会決議不存在確認の訴えの提起
是正
不実の登記の抹消及び株主名簿の是正
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの会社の相続及び遺産分割に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいています。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
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- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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- 03-6435-8418
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