税務調査

税務調査とは、申告の内容が適正であるかどうかを確認するために、税務署その他の課税庁の職員が行う調査をいいます。相続税につきましても、申告の後に調査が行われることがございます。
第1節 手続の枠組み
調査の手続につきましては、国税通則法に定めが置かれております。実地の調査を行う場合の事前の通知、調査の終了の際の手続などが規定されており、これに従って進められます。
相続税の調査は、申告書の提出から一定の期間を経た後に行われるのが通例でございます。被相続人が居住していた場所において、相続人から事情を聴取し、預金の通帳、証券会社からの報告書、金庫の内容等を確認するという方法によることが多うございます。
調査の結果、申告の内容に誤りがあると認められた場合には、修正申告の勧奨が行われ、これに応じない場合には更正の処分がされます。処分に不服がある場合には、再調査の請求又は審査請求を経て、訴訟によって争う道が開かれております。
第2節 相続税の調査において問題となりやすい事項
第一に、被相続人以外の名義となっている預金が、実質的には被相続人に帰属するものではないかという点でございます。資金の出所、通帳及び印鑑の管理の状況、贈与の事実の有無が検討されます。
第二に、相続の開始の前に引き出された現金の行方でございます。第三に、生前の贈与について適正に申告がされていたかという点でございます。第四に、取引相場のない株式及び不動産の評価の当否でございます。第五に、国外に所在する財産の申告の有無でございます。
第3節 実務上の留意点
税務代理は税理士の業務でございまして、当事務所がこれを行うものではございません。調査への対応につきましては、申告を担当された税理士に御相談いただくことになります。
もっとも、調査において問題とされる事項の多くは、相続人の間でも争いとなり得るものでございます。被相続人以外の名義の預金が遺産に属するか否か、生前に引き出された現金が特定の相続人によって費消されたのではないかといった論点は、遺産の範囲そのものをめぐる民事上の問題でございまして、当事務所が取り扱うところでございます。
また、相続人の一部が他の相続人に無断で申告を行っている場合には、その内容を確認する必要がございます。申告の内容が遺産の範囲に関する当該相続人の認識を示すものとなっている場合があり、後の交渉において重要な意味を持つことがございます。
なお、調査の過程において、相続人が把握していなかった財産の存在が明らかになることがございます。この場合には、既に成立した遺産分割の協議の対象に含まれていなかった財産として、改めて分割の協議を要することとなります。あらかじめ、後日に判明した財産の取扱いを定める条項を遺産分割協議書に置いておきますと、再度の協議を避けられる場合がございます。
第4節 関連する用語
名義預金、準確定申告、相続税還付、財産評価基本通達、相続財産などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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