農地の納税猶予の特例

農地の納税猶予の特例とは、農業を営んでいた被相続人から相続人が農地を取得し、引き続き農業を営む場合に、一定の要件の下で、相続税の納税を猶予する制度をいいます。租税特別措置法に定めが置かれております。

目次

第1節 制度の趣旨と枠組み

農地は面積が大きく、宅地に転用し得る地域にあるものは評価額が高額となります。これに相続税が課されますと、納税のために農地を手放さざるを得ず、農業の継続が困難となります。そこで、農業を継続することを条件として、農業投資価格を超える部分に対応する相続税の納税を猶予することとされております。

適用を受けるためには、被相続人が農業を営んでいたこと、相続人が申告期限までに農業を開始し、その後も引き続き農業を営むこと、対象となる農地が所定の要件を満たすことなどが必要でございます。市街化区域内の農地につきましては、生産緑地地区内にあることなど、地域の区分に応じた要件が定められております。

猶予された税額は、相続人が死亡した場合など所定の事由が生じたときに免除されます。他方、農業を廃止した場合、農地を譲渡し又は転用した場合など、要件に適合しなくなったときは、猶予された税額に利子税を加えて納付しなければなりません。具体的な要件、期間及び金額は法令の改正により変動いたしますので、税務の取扱いにつきましては税理士に御確認ください。

第2節 実務上の留意点

第一に、この特例は相続人のうち農業を継続する者に適用されるものでございます。したがいまして、農地を誰が取得するかを定める遺産分割の内容と、税務上の取扱いとが密接に関連いたします。分割の協議が申告期限までに調わない場合には、適用を受けられないことがございますので、期限を意識した進行が求められます。

第二に、農地を取得した相続人は、長期にわたり農業を継続する義務を事実上負うこととなります。他の相続人が換価を望む一方で、農業を継ぐ相続人はこれに応じられないという対立が生じやすい類型でございます。代償分割によって調整を図ることが多うございますが、農地を取得した相続人に代償金の支払能力がないという問題に直面いたします。

第三に、農地の権利の移動につきましては農地法による制限がございます。相続による取得は許可を要しませんが、農業委員会への届出が必要でございます。他方、遺産分割の内容として相続人以外の者に農地を取得させる場合や、第三者に譲渡する場合には、許可を要することがございます。

第四に、相続の登記につきましては、令和6年から申請が義務化されております。不動産登記法第76条の2に定めがございまして、所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請をしなければなりません。分割の協議が調わない場合には、相続人である旨の申出をすることによって義務を履行したものとみなされます。同法第76条の3でございます。

第3節 関連する用語

代償分割、遺産分割協議、相続登記が関連いたします。税務の取扱いにつきましては税理士に御確認ください。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。

具体的な御相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

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