廃除

廃除とは、遺留分を有する推定相続人について、被相続人に対する虐待若しくは重大な侮辱があったとき、又はその他の著しい非行があったときに、被相続人の請求に基づき、家庭裁判所の審判によってその相続権を失わせる制度をいいます。民法第892条に定めが置かれております。

目次

第1節 制度の内容

対象となるのは、遺留分を有する推定相続人に限られます。すなわち、配偶者、子及びその代襲者、並びに直系尊属でございます。兄弟姉妹には遺留分がございませんので、廃除の対象とはなりません。兄弟姉妹に財産を取得させたくない場合には、遺言によって他の者に相続させ、又は遺贈をすれば足りるからでございます。

廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に請求する方法によるほか、遺言によってその意思を表示する方法もございます。民法第893条は、遺言による廃除がされた場合には、遺言執行者が相続の開始の後に遅滞なく家庭裁判所に請求しなければならない旨を定めております。この場合、廃除の効力は相続開始の時に遡って生じます。

被相続人は、いつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。民法第894条でございます。廃除がされますと、その者は相続権を失いますが、その子は代襲相続をいたします。この点は相続欠格と同様でございます。

第2節 実務上の留意点

第一に、廃除が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断に委ねられております。相続権を奪うという重大な効果を伴いますので、その審査は厳格でございます。単に折り合いが悪い、疎遠である、老後の面倒を見なかったという程度の事情では、認められないのが通例でございます。被相続人の側にも一因があると評価される場合には、なお認められにくくなります。

第二に、認められた事例といたしましては、継続的かつ重大な暴力が加えられていた場合、被相続人の財産を無断で処分し又は費消して著しい損害を与えた場合、被相続人の名誉を著しく毀損する行為が反復された場合などがございます。いずれも、家族としての関係が破壊されたと評価し得る程度の事情を要します。

第三に、立証の問題でございます。診断書、被害の届出の記録、通帳の取引の履歴、日記、書簡、第三者の陳述など、客観的な資料を積み重ねる必要がございます。生前に請求される場合には、被相続人自身から事情を聴取することができますので、遺言による廃除に比べて立証が容易でございます。

第四に、遺言による廃除がされた事案では、被相続人が既に死亡しておりますので、立証が困難となります。遺言書に廃除の理由を具体的に記載しておくこと、及び関係する資料を併せて保管しておくことが望まれます。

第五に、廃除が認められない場合に備え、遺言によって当該相続人の取得分を遺留分の限度にとどめる内容とすることが、現実的な方策となることがございます。廃除の請求と遺言の作成とを併せて検討すべきでございます。

第3節 関連する用語

相続欠格、代襲相続、遺留分侵害額請求、遺言執行者が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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