用語集・留意点:相続税の申告の要否

目次
相続税の申告の要否
相続財産が、基礎控除額(4800万円)以下であれば、相続税の申告義務は発生しません。
また、葬儀費用は、相続税法上は、相続財産の価額から差し引くことができます。
加えて、自宅不動産については、被相続人(父母)と同居していた親族(なお、原則として、施設に入居している場合も含みます)が不動産を相続する場合は、通常、小規模宅地の特例の適用を受けることができます。
小規模宅地の特例の適用を受けると、不動産の評価額が80%減少する(つまり、たった2割の相続税評価額で評価される)ため、かなり相続税がかからなくなります。
なお、小規模宅地の特例の適用を受けるためには、相続税の申告を行うことが条件ですので、相続税の申告自体は行った上で、税額が0円になるものと考えられます。
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