認知

認知とは、嫡出でない子について、父又は母がその子を自己の子であると認める意思表示をいい、これによって法律上の親子関係が生じます。民法第779条以下に定めが置かれております。

目次

第1節 制度の内容

母と子との間の親子関係は、原則として分娩の事実によって当然に生ずるものと解されておりますので、認知が問題となるのは主として父子関係でございます。婚姻関係にない男女の間に生まれた子につきましては、父が認知をしない限り、法律上の父子関係は生じません。

認知の方法には、戸籍法の定めるところにより届出をする方法と、遺言による方法とがございます。民法第781条に定めがございます。遺言による認知がされた場合には、遺言執行者が届出を行います。

成年の子を認知するには、その子の承諾を得なければなりません。民法第782条でございます。また、胎児を認知するには、母の承諾を要します。同法第783条第1項でございます。さらに、死亡した子につきましては、その直系卑属があるときに限り認知をすることができ、その直系卑属が成年者であるときはその承諾を要します。

父が任意に認知をしない場合には、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができます。民法第787条でございます。父の死亡の日から3年を経過したときは、この訴えを提起することができません。

認知の効力は出生の時に遡ります。民法第784条に定めがございますが、第三者が既に取得した権利を害することはできません。

第2節 実務上の留意点

第一に、認知がされますと、その子は父の相続について第1順位の相続人となります。相続分につきましては嫡出子との間に差はございません。かつて嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1と定めていた規定は、最高裁判所が平成25年に憲法に違反すると判断したことを受けて削除されており、現行法には存在いたしません。

第二に、被相続人の戸籍を精査して認知された子の存在が判明することがございます。他の相続人がその存在を知らなかったという事案も珍しくございません。この者を除外して成立した遺産分割の協議は無効でございますので、戸籍の収集は出生まで遡って行わなければなりません。

第三に、相続の開始の後に認知の訴えが確定して相続人となった者は、既に他の共同相続人が分割その他の処分をしていた場合には、価額のみによる支払を請求することができるにとどまります。民法第910条に定めがございます。

第四に、遺言による認知がされた場合には、遺言の内容が相続人にとって予期しないものとなり、紛争に発展することがございます。遺言執行者を指定しておくことが望まれます。

第五に、認知の訴えにおきましては、父子関係の有無が争点となります。今日では科学的な鑑定の結果が重要な証拠となりますが、当事者の協力が得られない場合もございます。この場合には、母と父とされる者との交際の状況、出生の前後の言動、養育に要する費用の負担の有無といった間接的な事実を積み重ねて立証を試みることとなります。

第六に、認知によって法律上の父子関係が生じますと、相続のみならず、扶養の義務や親権の帰属についても法律関係が生じます。相続の場面のみを捉えて判断すべきものではございません。

第3節 関連する用語

嫡出子、非嫡出子、相続人、遺言執行者が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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