戸籍謄本

戸籍謄本とは、戸籍に記載された事項の全部を写した書面をいいます。電子計算機によって処理されている戸籍につきましては、戸籍全部事項証明書と称されます。いずれも、当該戸籍に在籍する者の全員に関する記載が含まれる点に特徴がございます。

目次

第1節 抄本との違いと相続における用途

戸籍に記載された事項の一部のみを写したものは戸籍抄本と申しまして、謄本とは区別されます。相続の手続におきまして通常求められますのは謄本でございます。相続人の範囲を確定するためには、当該戸籍に誰が在籍していたかを漏れなく把握する必要があり、一部のみを写した書面では足りないからでございます。

具体的には、相続による所有権の移転の登記、金融機関における預貯金の払戻し又は名義の変更、有価証券の名義の書換え、生命保険金の請求、相続税の申告、家庭裁判所に対する各種の申立てにおいて、提出を求められます。

第2節 交付を請求することができる者

戸籍に記載されている者、その配偶者、直系尊属又は直系卑属は、戸籍謄本等の交付を請求することができます(戸籍法第10条第1項)。したがいまして、子は親の戸籍を、孫は祖父母の戸籍を請求することができます。

これらに当たらない者、例えば兄弟姉妹の戸籍を請求する場合や、被相続人の子である相続人が他の相続人の戸籍を請求する場合には、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要であることなどを明らかにして請求することとなります(戸籍法第10条の2)。弁護士は、受任している事件の処理に必要な場合には、職務上の請求の方法によることができます。

第3節 実務上の留意点

被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集いたしますと、相当な通数となることが少なくございません。手続の相手方ごとに同じ束を提出するのは煩瑣でございますので、法定相続情報証明制度を利用し、登記所の認証を受けた法定相続情報一覧図の写しの交付を受ける方法がございます。この写しは、多くの手続において戸籍の束に代えて用いることができ、必要な通数の交付を受けることができます。

また、提出先に原本の還付を求めることができる場合がございます。あらかじめ還付の可否を確認しておきますと、重ねて取得する費用と手間を省くことができます。郵送によって請求する場合には、相続の手続に用いる旨及び出生から死亡までのすべてが必要である旨を明記しておくと、必要な範囲の交付を受けやすくなります。

なお、収集した戸籍の記載から相続人の範囲を読み解く作業は、必ずしも容易ではございません。転籍が繰り返されている場合、養子縁組及びその解消がある場合、代襲相続又は再代襲が生じている場合には、判断を誤る例が見受けられます。範囲を誤ったまま成立した遺産分割の協議は無効となりますので、疑義がある場合には専門家に御確認いただくのが安全でございます。

第4節 関連する用語

戸籍、戸籍抄本、改製原戸籍、除籍、戸籍の附票、相続関係説明図、印鑑証明書などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。

具体的な御相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

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