除籍

除籍という語には、2つの意味がございます。第一に、戸籍に記載されている者が、婚姻、離婚、養子縁組、死亡その他の事由によってその戸籍から除かれることをいいます。第二に、その戸籍に記載されている者の全員が除かれた戸籍そのものをいいます。

目次

第1節 個人が除かれる場合

婚姻をいたしますと、当事者は従前の戸籍から除かれ、新たな戸籍が編製されます。養子縁組、離婚、死亡によっても、その者は戸籍から除かれます。この場合、当該戸籍には除かれた旨が記載され、電子計算機によって処理されている戸籍におきましては、氏名の欄に除籍の表示がされます。

もっとも、他に在籍する者が残っている限り、当該戸籍そのものは存続いたします。したがいまして、通常の戸籍謄本を取得することによって、除かれた者に関する記載も確認することができます。

第2節 戸籍の全体が除籍となる場合

在籍する者の全員が、死亡、婚姻、転籍等によって除かれますと、その戸籍には誰も残らないこととなります。この状態となった戸籍を除籍と申しまして、除籍簿に移されて保存されます。

この除籍について交付される写しは、除籍謄本と申します。電子計算機によって処理されているものにつきましては、除籍全部事項証明書と称されます。現に在籍者のある戸籍について交付される戸籍謄本とは、名称も、請求の際の記載も異なりますので、取り違えのないよう御留意ください。

第3節 相続の手続における意義

相続人の範囲を確定するためには、被相続人の出生の時から死亡の時までの連続した戸籍を収集する必要がございます。この過程におきましては、現在の戸籍のみならず、既に除籍となった戸籍及び改製原戸籍の謄本を、順次遡って取得することになります。

被相続人が戸籍における最後の在籍者であった場合には、その死亡によって当該戸籍そのものが除籍となります。したがいまして、被相続人の死亡の記載を確認するために取得すべきものは、戸籍謄本ではなく除籍謄本であることが少なくございません。

除籍簿の保存の期間は法令によって定められておりますが、古い除籍につきましては、既に保存の期間が経過し、又は災害等によって滅失し、交付を受けることができない場合がございます。この場合には、取得することができなかった旨の証明を受け、他の資料と併せて相続人の範囲を明らかにすることを検討いたします。

なお、戸籍法の改正により、本籍地以外の市区町村の窓口においても戸籍謄本等の交付を請求することができる仕組みが設けられ、除籍の謄本もその対象に含まれております。もっとも、請求することができる者の範囲には制限があり、また、電子計算機による処理がされていない一部の除籍等は対象となりません。この場合には、従前どおり本籍地の市区町村に対して請求することになります。

第4節 関連する用語

戸籍、戸籍謄本、戸籍抄本、改製原戸籍、戸籍の附票、相続関係説明図などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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