他の相続人が遺産の情報を開示せずお困りではありませんか|遺産の情報開示・財産調査

非上場株式の相続・事業承継に専門特化非上場株式相続トラブル110番
相続財産の情報が開示されずお困りの相続人の皆様へ
他の相続人が遺産の情報を開示せず、お困りではありませんか
相続財産の全容が明らかにされないまま分割の協議を求められる事例があります。財産を調査するための法律上の手段があります。
元日本最大の法律事務所出身相続財産の調査に注力日本全国対応非上場株式相談300件以上
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
他の相続人が遺産の情報を開示せずお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
このようなお困りごとは
ありませんか

- 同居していた相続人が財産の全てを管理している
- 通帳や権利証を見せてもらえない
- 示された財産の一覧が正確か検証できない
- 自社株式や不動産の評価の根拠が示されない
- 生前に多額の引出しがあった形跡がある
- 生前贈与があったと聞いているが、内容が分からない
- 遺言があるのかどうかも教えてもらえない
- 相続税の申告を勝手に進められている
- 協議書への署名を急かされている
- 相続放棄を勧められているが、判断できない
- 遺産分割調停を申し立てるべきか分からない
- 弁護士に依頼した場合に何ができるのかを知りたい
協議書への署名を求められているときほど、早めのご相談をお勧めいたします。
「同居していた兄が父の財産の全てを管理しており、通帳も権利証も見せてくれません。財産の一覧だと示された紙が一枚あるだけで、これで納得して署名するようにと言われています。」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。
預貯金の取引経過は、共同相続人の一人が単独で開示を求めることができます。
相続財産の
情報を得るための手段
相続人は、被相続人の権利義務を包括的に承継いたしますので(民法第896条本文)、被相続人が有していた預貯金債権に係る取引経過の開示を求める権利も承継いたします。判例は、預金者の共同相続人の一人は、他の共同相続人全員の同意がなくとも、単独で被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求めることができる旨を判示しています(最高裁判所平成21年1月22日第一小法廷判決)。
また、弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会を通じて、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができます(弁護士法第23条の2)。金融機関、法務局、市区町村その他に対する照会により、財産の全容を明らかにしてまいります。
取引経過の開示請求
共同相続人の一人が単独で請求することができます。
最高裁判所平成21年1月22日判決弁護士会照会
弁護士会を通じて、団体等に必要な事項の報告を求めます。
弁護士法第23条の2名寄帳等の取得
市区町村において、被相続人名義の不動産を確認いたします。
地方税法第387条家庭裁判所には、官庁その他に対して調査を嘱託する権限があります。
家庭裁判所の
調査の権限
協議が調わないときは、各共同相続人は、遺産の分割を家庭裁判所に請求することができます(民法第907条第2項)。家庭裁判所は、家事審判の手続において、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければなりません(家事事件手続法第56条第1項)。
家庭裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託することができます(家事事件手続法第62条)。当事者が任意に開示しない事案においては、この調査嘱託の申出が有効な手段となります。
生前の多額の引出しには、不当利得の返還等を請求できる場合があります。
生前の引出しと
使途不明金
被相続人の生前に、財産を管理していた相続人によって多額の預貯金が引き出されている事案があります。引出しが被相続人の意思に基づかないものであるときは、不当利得の返還(民法第703条、第704条)又は不法行為に基づく損害賠償(民法第709条)の請求が考えられます。
また、相続の開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合には、共同相続人全員の同意(当該処分をした相続人の同意は不要です。)により、当該財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができます(民法第906条の2)。

お手元に資料がなくても構いません。他の相続人に知られることなくご相談いただけます。
特別受益及び寄与分は、分割の割合を左右する重要な事情です。
特別受益及び
寄与分の主張
共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その受けた財産の価額を相続財産に加えたものを相続財産とみなし、法定相続分から当該受けた財産の価額を控除して相続分を算定いたします(民法第903条第1項)。
他方、共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、寄与分が認められることがあります(民法第904条の2第1項)。いずれも、資料に基づく主張立証が必要です。
相続財産に非上場株式が含まれる場合、その評価が結果を大きく左右いたします。
相続財産に
非上場株式が含まれる場合
相続財産に非上場株式が含まれる場合、その評価が分割の結果を大きく左右いたします。相続人は当該株式について株主としての地位を有しますので、会社に対し、計算書類等の閲覧謄写を請求することができます(会社法第442条第3項)。
共有に属する株式についての権利は、権利を行使する者一人を定め、会社に対しその者の氏名又は名称を通知しなければ行使することができません(会社法第106条本文)。当事務所は、M&A及び企業法務を主要な取扱分野といたしますので、遺産分割と会社法上の手続とを一体として進めることができます。
採り得る手段の
一覧
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 預貯金口座の取引経過の開示の請求 | 被相続人の権利義務を包括的に承継した相続人として、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求めます(民法第896条本文) | 共同相続人の一人は、他の共同相続人全員の同意がなくとも、単独で請求することができます(最高裁判所平成21年1月22日第一小法廷判決) |
| 弁護士会照会 | 受任している事件について、所属弁護士会を通じて、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めます(弁護士法第23条の2) | 金融機関、法務局、市区町村その他に対する照会により、財産の全容を明らかにしてまいります |
| 遺産分割の家庭裁判所への請求 | 協議が調わないときは、遺産の分割を家庭裁判所に請求いたします(民法第907条第2項) | 調査の権限を用いるための入口となる手続です |
| 調査嘱託の申出 | 家庭裁判所に対し、必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託することを求めます(家事事件手続法第62条) | 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、必要と認める証拠調べをしなければなりません(家事事件手続法第56条第1項)。相手方が任意に開示しない事案において有効です |
| 不当利得の返還の請求 | 生前の引出しが被相続人の意思に基づかないものであるときは、不当利得の返還を請求いたします(民法第703条、第704条) | 引出しの主体及び使途を、取引経過により裏付けます |
| 不法行為に基づく損害賠償の請求 | 同じ場面について、不法行為に基づく損害賠償を請求いたします(民法第709条) | 不当利得の返還の請求と選択的に主張いたします |
| 処分された財産を遺産とみなすことへの同意 | 相続の開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合には、共同相続人全員の同意により、当該財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなします(民法第906条の2) | 当該処分をした相続人の同意は不要です |
| 特別受益の主張 | 遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その価額を相続財産に加えたものを相続財産とみなし、相続分を算定することを主張いたします(民法第903条第1項) | 資料に基づく主張立証が必要です |
| 寄与分の主張 | 被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、寄与分を主張いたします(民法第904条の2第1項) | こちらも資料に基づく主張立証が必要です |
| 計算書類等の会計帳簿閲覧謄写請求 | 相続財産に非上場株式が含まれる場合には、株主としての地位に基づき、会社に対し計算書類等の閲覧謄写を請求いたします(会社法第442条第3項) | 株式の評価が分割の結果を大きく左右いたします |
| 権利行使者の指定及び会社への通知 | 共有に属する株式については、権利を行使する者1人を定め、会社に対しその者の氏名又は名称を通知いたします(会社法第106条本文) | この通知を欠きますと、株主としての権利を行使することができません |
なお、上記の各手段は、いずれも本ページの各節において述べた内容を一覧に整理したものです。財産の全容を把握する手段と、分割の割合を争う手段とを、並行して進めることとなります。
最も多い失敗は、示された財産の一覧のみを信頼して署名することです。
お勧めできない対応6つ
示された財産の一覧のみを信頼して署名する
いったん成立した遺産分割協議を後から覆すことは、極めて困難です。
預貯金の取引経過を確認しない
共同相続人の一人が単独で開示を請求することができます。
相続放棄を安易に選択する
相続放棄は原則として撤回することができません(民法第919条第1項)。
熟慮期間を確認せずに時間を経過させる
相続の承認又は放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります(民法第915条第1項)。
非上場株式の評価を検証しない
株主として計算書類等の閲覧謄写を請求することができます(会社法第442条第3項)。
感情的な対立のまま当事者どうしで交渉を続ける
代理人を立てることで、資料の開示が進む事案が少なくありません。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
通帳を見せてもらえませんが、預金の履歴を調べられますか。
相続財産の全容が分からないまま、期限だけが迫っています。
調停を申し立てると、関係が決定的に悪くなりませんか。
相談の時点で、何を用意すればよいですか。
特段の準備は不要です。お手元に資料がない状態でも、事実関係と経緯を伺えば、たいてい初回のご相談で見通しをお伝えできます。資料は、ご相談の後に順次ご用意いただければ差し支えありません。
相手方と直接交渉を続けてもよいですか。
差し支えありません。ただし、やり取りの記録は、後の手続において双方の対応の合理性を判断する資料となります。根拠を示さないまま金額や条件を提示しますと、その後の協議における立場が定まりにくくなります。相手方に代理人である弁護士が就いている場合には、窓口を代理人に一本化することをお勧めします。
どのくらいの期間がかかりますか。
事案により異なります。当事者間の協議が整う場合は数か月、裁判所の手続に移行する場合は1年から2年程度を要することがあります。資料の整備の程度と相手方の対応によって大きく変動しますので、ご相談の場で、類似する事案の一般的な進み方を具体的にご説明します。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
相続人の範囲と判明している遺産の整理
方針の決定
調査すべき財産の範囲と順序を定める
資料の収集
取引履歴・登記事項証明書・計算書類の請求
協議又は調停
遺産の範囲を争点として交渉
審判
遺産分割審判及び分割の実行
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの会社の相続及び遺産分割に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいています。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝含む)
ご相談・お問い合わせ
協議により解決に至る事案も少なくありません。
ご送信いただいた情報は、ご相談への対応の目的にのみ使用いたします。
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