戸籍の附票

戸籍の附票とは、戸籍に記載されている者につき、その戸籍が編製された時からの住所の変遷を記録した公簿をいいます。本籍地の市区町村が、戸籍と一体のものとして作成し、住民基本台帳の記録と連動して住所の異動が反映されます。

目次

第1節 戸籍及び住民票との関係

戸籍は身分に関する事項を、住民票は現に居住している住所を、それぞれ公証するものでございます。これに対し、戸籍の附票は、その戸籍に在籍していた期間における住所の履歴を示すものでございまして、両者を橋渡しする役割を担っております。

住民票にも住所の異動が記載されますが、市区町村を越えて転居を繰り返した場合には、転出先を順次たどらなければ履歴を把握することができません。これに対し、戸籍の附票は本籍地において一括して記録されておりますので、履歴を効率よく確認することができます。

第2節 相続における用途

第一に、被相続人の同一性を証する資料として用いられます。不動産の登記記録に記録されている住所と死亡の時の住所とが異なる場合には、両者が同一人であることを示す必要がございます。戸籍の附票によって住所の変遷をたどることができれば、この点を明らかにすることができます。

第二に、所在の知れない相続人の住所を調査する手がかりとなります。長年にわたって交流のない相続人がある場合であっても、戸籍をたどってその本籍地を把握し、附票を取得することによって、現在の住所に到達し得ることがございます。遺産分割の協議は共同相続人の全員によらなければ効力を生じませんので、この調査は不可欠でございます。

交付の請求につきましては、戸籍謄本等と同様に、請求することができる者の範囲に制限が設けられております。弁護士は、受任している事件の処理に必要な場合には、職務上の請求の方法によることができます。

第3節 実務上の留意点

戸籍の附票は、その戸籍が編製された後の住所の履歴を記録するものでございますので、それより前の住所は記載されません。したがいまして、婚姻等により新たな戸籍が編製されている場合には、従前の戸籍の附票も併せて取得する必要がございます。

除かれた戸籍に係る附票の保存の期間は、従前は短期にとどまっておりましたが、法令の改正により大幅に延長されております。もっとも、既に保存の期間が経過して交付を受けることができない場合もございますので、その際には、他の資料によって同一性又は所在を明らかにすることを検討いたします。

また、附票によって判明した住所に宛てて連絡をいたしましても、応答が得られないことがございます。住所地に居住の実体がない場合には、不在者の財産の管理人の選任(民法第25条第1項)又は失踪宣告(民法第30条)の手続によることを検討いたします。いずれによるべきかは、生死が不明であるか否か及びその期間によって異なります。

第4節 関連する用語

戸籍、戸籍謄本、除籍、改製原戸籍、相続関係説明図、失踪宣告などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

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