自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことによってする遺言をいいます(民法第968条第1項)。公証人その他の第三者の関与を要しない点に特徴がございます。
第1節 方式
全文の自書が原則でございます。他人が代筆したもの、印字によって作成したものは、原則として効力を有しません。日付は年月日を特定することができる記載でなければならず、単に吉日と記載されたものは効力を有しないものと解されております。氏名は戸籍上の氏名によることが確実でございます。押印は、実印であることを要しないものと解されております。
もっとも、この自書の要件は緩和されております。自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないものとされました(民法第968条第2項)。したがいまして、目録を印字によって作成し、又は預貯金の通帳の写し若しくは登記事項証明書の写しを添付することが可能でございます。ただし、その場合には、目録の毎葉に署名し、印を押さなければなりません。自書によらない記載が両面にあるときは、その両面に署名し押印することを要します。
加除その他の変更をするときは、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません(民法第968条第3項)。訂正の方式は厳格でございますので、書き損じた場合には、初めから書き直す方が安全でございます。
第2節 実務上の留意点
自筆証書遺言は、費用の負担が小さく、手軽に作成することができる反面、方式の不備によって効力を否定される例が少なくございません。また、保管が遺言者に委ねられておりますので、紛失、隠匿、改ざん、そもそも発見されないといった危険を伴います。これらの危険は、後述の保管制度を利用することによって相当程度に避けることができます。
内容の面におきましても、財産の特定が不十分である、相続人の一部にのみ言及して残余の財産の帰属が定まらない、意味の不明確な文言が用いられているといった理由から、解釈をめぐって争いが生ずることがございます。また、作成の当時に遺言能力を欠いていたとして効力が争われる例もございます。
自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を要します(民法第1004条第1項)。ただし、自筆証書遺言書保管制度によって法務局に保管されている遺言書につきましては、検認を要しません。
なお、遺言書が封筒に納められ封印がされている場合には、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができません(民法第1004条第3項)。発見した際に開封いたしますと、内容を改ざんしたのではないかとの疑いを招き、かえって紛争を深める結果を招くことがございます。開封せずに保管し、速やかに検認の申立てを行うことが肝要でございます。
第3節 関連する用語
遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言書保管制度、検認、遺言執行者、付言事項などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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