受遺者

受遺者とは、遺贈によって財産を受ける者をいいます。遺贈は遺言によって財産を無償で他人に与える処分でございますから(民法第964条)、その相手方が受遺者ということになります。相続人であっても、相続人以外の第三者であっても、また法人であっても、受遺者となることができます。
第1節 包括受遺者と特定受遺者
財産を特定せず、遺産の全部又は一定の割合を与えられる者を包括受遺者と申します。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するものとされております(民法第990条)。したがいまして、積極財産のみならず債務も割合に応じて承継し、遺産分割の協議にも当事者として加わることになります。
これに対し、目的物を特定して与えられる者を特定受遺者と申します。特定受遺者は、特定された財産を取得するにとどまり、原則として被相続人の債務を承継いたしません。
第2節 地位の得喪
受遺者が遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺贈は効力を生じません(民法第994条第1項)。相続人が相続の開始以前に死亡した場合にその子が代襲して相続人となる仕組みとは異なり、受遺者についてはこれに相当する定めが置かれておりません。したがいまして、受遺者の子が当然に遺贈を受けるものではございません。この点は、遺言を作成する際に注意を要するところでございまして、受遺者が先に死亡した場合の定めを併せて置いておくことが考えられます。
受遺者は、遺贈を放棄することができます。特定遺贈の放棄は遺言者の死亡の後いつでもすることができ、その効力は遺言者の死亡の時に遡ります(民法第986条)。包括遺贈の放棄につきましては、相続の承認及び放棄に関する規定によることとなります。
また、遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができます。受遺者がその期間内に意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます(民法第987条)。
第3節 実務上の留意点
受遺者及びその配偶者並びに直系血族は、公正証書遺言の証人となることができません(民法第974条)。遺言によって財産を受ける者を証人といたしますと、遺言そのものの効力が争われる余地がございますので、御留意ください。
また、受遺者は、遺留分侵害額の請求の相手方となり得ます。受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担するものとされております(民法第1047条第1項)。相続人以外の受遺者につきましては、課税上の取扱いが相続人と異なる場合がございますので、税理士に御確認ください。
なお、包括受遺者が遺贈を放棄する場合には、自己のために包括遺贈があったことを知った時から3か月の期間内に家庭裁判所に申述をする必要がございます。この期間を徒過いたしますと、債務を含めて承継したものとして扱われる余地がございますので、遺産に債務が含まれる事案におきましては、早期に内容を把握しておく必要がございます。
第4節 関連する用語
遺贈、負担付遺贈、受贈者、死因贈与、遺言執行者、遺留分侵害額請求などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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