寄与分

寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときに、その者の相続分に加算される額をいいます(民法第904条の2第1項)。相続分を形式的に適用したのでは実質的に不公平となる場合に、これを調整するための制度でございます。

目次

第1節 要件並びに定め方及び効果

寄与分が認められるためには、寄与をした者が共同相続人であること、寄与が被相続人の事業に関する労務の提供若しくは財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によるものであること、その寄与が特別の寄与と評価されるものであること、及び寄与によって被相続人の財産が維持され又は増加したことが必要でございます。

ここで「特別の」寄与とされておりますのは、夫婦間の協力扶助の義務、親族間の扶養の義務の範囲にとどまる行為は含まれない趣旨でございます。通常期待される程度の援助や看護を超える貢献であることを要するものと解されております。

寄与分は、まず共同相続人の協議によって定めます。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定めます(民法第904条の2第2項)。

効果といたしましては、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から寄与分を控除したものを相続財産とみなして各人の相続分を算定し、その算定された額に寄与分を加えた額をもって、寄与をした者の相続分といたします(民法第904条の2第1項)。なお、寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません(同条第3項)。

第2節 相続人以外の者による寄与

寄与分は共同相続人に認められる制度でございますので、相続人でない者の貢献は対象となりません。もっとも、この点につきましては、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始の後、相続人に対して特別寄与料の支払を請求することができる制度が設けられております(民法第1050条第1項)。相続人の配偶者が被相続人の介護に当たった場合などが、これに当たり得ます。

特別寄与料につきましては、当事者間に協議が調わないときは家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができますが、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求をすることができません(民法第1050条第2項)。期間が短うございますので、御留意ください。

第3節 実務上の留意点

寄与分は、主張をする側がその内容を明らかにする必要がございます。介護の記録、支出を裏付ける領収書、事業に従事した期間及び受領した対価を示す資料など、寄与の内容と程度を具体的に示す資料の有無が結論を大きく左右いたします。相続の開始の後に資料を作成することは困難でございますので、日頃からの保存が肝要でございます。

また、相続の開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割におきましては、原則として寄与分の主張をすることができません(民法第904条の3)。この期間にも御注意ください。

第4節 関連する用語

特別受益、遺産分割、法定相続分、相続放棄などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。

具体的な御相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次