巨額の相続税がかかるのに会社が株式を買い取ってくれずお困りの皆様へ

相続税の納税資金と自己株式の取得|自己株式の取得の請求から株式譲渡承認請求及び株式売買価格決定の申立てまでお引き受けいたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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非上場株式の相続・事業承継に専門特化非上場株式相続トラブル110番

納税資金のために自己株式の取得を求める相続人の皆様へ

巨額の相続税がかかるのに、
会社が株式を買い取ってくれず
お困りの皆様へ

換価することのできない非上場株式に多額の相続税が課される事例があります。会社に自己株式の取得を求めるほか、会社法上の換価の手続があります。

元日本最大の法律事務所出身自己株式の取得の実務日本全国対応非上場株式相談300件以上

弁護士法人M&A総合法律事務所相続した株式に、正当な価格を。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

巨額の相続税がかかるのに会社が株式を買い取ってくれずお困りの皆様へ 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上非上場株式の相続自己株式の取得秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
株式買取業者への株式売却が非弁行為で無効となり得るとの判決が出ました!

株式買取業者への株式売却が違法とされた場合、あなたの株式の売却は無効となり、株式は買い戻し、受け取った代金は返還することになります。

株式買取業者にご相談になる前に、一度、当事務所へご相談ください。

出典 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定)、弁護士法第73条

その納税資金の手当て、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

CHECK

このようなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の会議室
  • 換価することのできない自社株式に、多額の相続税が課される
  • 会社に株式の買取りを求めたが、資金がないと断られた
  • 提示された株式買取価格が納税に必要な額に足りない
  • 自己株式の取得の手続が分からない
  • 分配可能額の制限があると説明された
  • 会社が株主総会の招集に応じてくれない
  • 株式譲渡承認請求という手続を知らなかった
  • 会社の計算書類を見せてもらえない
  • 指定買取人という制度があると聞いたが、内容が分からない
  • 他の相続人と足並みが揃わない
  • 遺産分割がまとまっていない
  • 申告期限まで時間がなく、焦っている

相続の開始を知った日の翌日から10か月の期限が迫っているときほど、早めのご相談をお勧めいたします。

ご相談者の声

「父から自社株式を相続いたしましたが、換金することができないにもかかわらず、多額の相続税を納めなければならないことになりました。会社に買取りをお願いいたしましたが、資金がないの一点張りで、応じてもらえません。」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

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会社が自己株式を取得するには、株主総会の決議を要します。

ACQUISITION

会社による
自己株式の取得

株式会社は、株主総会の決議によって、取得する株式の数、交付する金銭等の内容及び総額並びに株式を取得することができる期間を定めたうえで、自己株式を取得することができます(会社法第156条第1項)。特定の株主から取得する場合には、株主総会の特別決議を要します(会社法第160条第1項、第309条第2項第2号)。

特定の株主から取得する旨の決議をする場合、他の株主は、自己をも売主に加えることを請求することができます(会社法第160条第3項)。もっとも、相続その他の一般承継により株式を取得した者からこれを取得する場合には、一定の要件のもとでこの売主追加請求権が適用されない特則が設けられています(会社法第162条)。

1

株主総会の決議

取得の枠を株主総会の決議によって定める必要があります。

会社法第156条第1項
2

特定の株主からの取得

特別決議を要し、他の株主に売主追加請求権が生じます。

会社法第160条、第309条第2項第2号
3

相続人からの取得の特則

一定の要件のもと、売主追加請求権が適用されません。

会社法第162条

会社の「資金がない」には、法律上の制約と手元資金の不足の二つがあります。

FINANCE

分配可能額による
財源の規制

自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えることができません(会社法第461条第1項第3号)。この規制に違反して自己株式を取得した場合、金銭等の交付を受けた者及び業務執行者は、会社に対し、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負います(会社法第462条第1項)。

会社が資金がないと述べる場合、それが分配可能額の不足を意味するのか、単に手元資金の不足を意味するのかを区別する必要があります。前者であれば法律上の制約ですが、後者であれば分割による支払、金融機関からの借入れ、資産の処分等により対応の余地があります。

会社が株主総会を開かないときは、株主の側から招集を請求することができます。

MEETING

会社が応じない場合の
株主総会の招集の請求

自己株式の取得には株主総会の決議を要しますところ、会社がそもそも株主総会を開催しない場合があります。総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます(会社法第297条第1項)。公開会社でない株式会社においては、6か月の保有期間の要件は課されません(同条第2項)。

請求の後、遅滞なく招集の手続が行われない場合又は請求の日から8週間以内の日を会日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合には、請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができます(会社法第297条第4項)。

取締役会が開催されている会議室

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会社が株式の買取りに応じないときは、株式譲渡承認請求という道があります。

ALTERNATIVE

株式譲渡承認請求による
換価という手段

譲渡制限株式の株主は、会社に対し、当該株式を他人に譲り渡すことについて承認をするか否かの決定を請求することができます(会社法第136条)。この請求に際し、会社が承認をしない旨の決定をする場合には会社又は指定買取人が当該株式を買い取ることを併せて請求することができます(会社法第138条第1号ハ)。

会社が承認をしない旨の決定をしたときは、会社又は会社が指定する買取人が当該株式を買い取らなければなりません(会社法第140条第1項、第4項)。株式売買価格について協議が調わないときは、一定の期間内に裁判所に対し株式売買価格決定の申立てをすることができます(会社法第144条第2項)。この手続により、会社の任意の応諾を待つことなく、換価の道を開くことができます。

相続税の申告期限から逆算した段取りが不可欠です。

SCHEDULE

申告期限を見据えた
段取り

相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければなりません(相続税法第27条第1項)。他方、会社法上の手続には、株主総会の招集の請求から実際の開催までの期間、株式売買価格決定の申立ての期間等、それぞれ所要の日数を要します。

また、相続又は遺贈により財産を取得して相続税を課された者が、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、相続税の課税の対象となった非上場株式を発行会社に譲渡した場合につきましては、租税特別措置法上の特例が設けられています(租税特別措置法第9条の7、第39条)。適用の可否及び効果につきましては、税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

いずれの手段を選択するにせよ、期限から逆算した段取りが不可欠です。当事務所では、工程を最初にお示しし、税理士との連携を要する事項を切り分けたうえで進めます。

OPTIONS

採り得る手段の
一覧

手段内容留意点
会社による自己株式の取得の求め株主総会の決議によって、取得する株式の数、交付する金銭等の内容及び総額並びに取得することができる期間を定めたうえで、会社に自己株式を取得することを求めます(会社法第156条第1項)取得の枠を株主総会の決議によって定める必要があります
特定の株主からの取得の手続の確認特定の株主から取得する場合には株主総会の特別決議を要し、他の株主は自己をも売主に加えることを請求することができます(会社法第160条第1項、第3項、第309条第2項第2号)手続の要件を満たしているかを確認いたします
相続人からの取得の特則の確認相続その他の一般承継により株式を取得した者からこれを取得する場合には、一定の要件のもとで売主追加請求権が適用されない特則が設けられていますので、その適用の有無を確認いたします(会社法第162条)特則の適用により、手続の負担が軽くなる場合があります
分配可能額の確認交付する金銭等の帳簿価額の総額が分配可能額を超えることができないことを踏まえ、会社の分配可能額を確認いたします(会社法第461条第1項第3号、第462条第1項)会社が資金がないと述べる場合、分配可能額の不足か、単なる手元資金の不足かを区別いたします。後者であれば分割による支払、借入れ、資産の処分等により対応の余地があります
株主総会の招集の請求会社が株主総会を開催しない場合には、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主として、目的である事項及び招集の理由を示して招集を請求いたします(会社法第297条第1項)公開会社でない株式会社においては、6か月の保有期間の要件は課されません(同条第2項)
裁判所の許可を得た株主総会の招集遅滞なく招集の手続が行われない場合又は請求の日から8週間以内の日を会日とする招集の通知が発せられない場合には、裁判所の許可を得て自ら招集いたします(会社法第297条第4項)会社の任意の応諾を待たずに手続を進めるための手段です
株式譲渡承認請求会社に対し、当該株式を他人に譲り渡すことについて承認をするか否かの決定を請求いたします(会社法第136条)換価の入口となる手続です
買取りの併合請求会社が承認をしない旨の決定をする場合には、会社又は指定買取人が当該株式を買い取ることを併せて請求いたします(会社法第138条第1号ハ)。会社が承認をしない旨の決定をしたときは、会社又は指定買取人が買い取らなければなりません(会社法第140条第1項、第4項)この併合請求により、会社の任意の応諾を待つことなく換価の道が開かれます
株式売買価格決定の申立て株式売買価格について協議が調わないときは、一定の期間内に裁判所に対し株式売買価格の決定を申し立てます(会社法第144条第2項)期間の管理を最優先といたします
申告期限から逆算した工程の設定相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければなりませんので、この期限から逆算して工程を組み立てます(相続税法第27条第1項)会社法上の手続には、それぞれ所要の日数を要します
租税特別措置法上の特例の確認相続税の課税の対象となった非上場株式を、相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に発行会社に譲渡した場合の特例の適用の可否を確認いたします(租税特別措置法第9条の7、第39条)適用の可否及び効果につきましては、税理士又は所轄の税務署にご確認ください

なお、上記の各手段は、いずれも本ページの各節において述べた内容を一覧に整理したものです。いずれの手段を選択するにせよ、期限から逆算した段取りが不可欠です。

最も多い失敗は、会社の説明をそのまま受け入れて時間を失うことです。

CAUTION

お勧めできない対応6つ

1

会社の「資金がない」との説明を、そのまま受け入れる

分配可能額の不足と手元資金の不足とは、法律上の意味が異なります。

2

株主総会の招集を請求せずに待ち続ける

議決権の100分の3以上を有する株主には、招集請求権があります(会社法第297条)。

3

株式譲渡承認請求という選択肢を検討しない

会社が株式の買取りに応じない場合の有力な手段です(会社法第136条以下)。

4

買取りの併合請求をしないまま株式譲渡承認請求だけを行う

買取りの併合請求を欠くと、換価に結び付きません(会社法第138条第1号ハ)。

5

計算書類を確認しないまま価格を判断する

株主には計算書類等の会計帳簿閲覧謄写請求権があります(会社法第442条第3項)。

6

他の相続人と方針を協議しないまま単独で動く

売主追加請求権の有無等、相続人相互の利害が絡む論点があります。

取締役会が開催されている会議室

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

会社に分配可能額がないと言われました。買い取ってもらえないのでしょうか。
会社法上、分配可能額を超える自己株式の取得はできません(会社法第461条第1項第3号)。もっとも、株式譲渡承認請求により指定買取人が買い取る道(会社法第140条第4項)もありますので、他の手段を検討いたします。
会社の株主総会で否決されてしまいそうです。
自己株式の取得の決議は特別決議ですので、議決権の数で否決される事案は少なくありません。その場合は株式譲渡承認請求による換価をご提案いたします。
遺産分割がまとまっていませんが、先に動けますか。
共有に属する株式についての権利は、権利行使者を定めて会社に通知しなければ行使することができません(会社法第106条)。まずはこの点の整理から着手いたします。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
弁護士費用の額は、対象となる株式の価額及び事案の内容により異なります。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。

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FLOW

ご相談から解決までの流れ

会議室において、弁護士を交えて遺産分割の協議をしている場面
1

事情の確認

株主の構成と対立の経緯を整理

2

方針の決定

集約と換価のいずれを図るか

3

手続の準備

権利行使者の指定及び通知

4

株主総会

招集及び議決権の行使に対応

5

協議又は調停

遺産分割及び株式売買価格の交渉

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの会社の相続及び遺産分割に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいています。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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