生命保険の非課税

生命保険の非課税とは、被相続人の死亡によって支払われる生命保険金のうち、相続人が取得した部分につきまして、一定の額までを相続税の課税価格に算入しないものとする取扱いをいいます。相続税法に定めが置かれております。
第1節 制度の枠組み
被相続人の死亡により支払われる保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、民法上の相続財産には属しませんが、相続税法上はみなし相続財産として課税の対象とされます。受取人として指定された者が自己の固有の権利として取得するものであり、遺産分割の対象とはならないのが原則でございます。
そのうえで、相続人が取得した保険金につきましては、法定相続人の数を基礎として算出される一定の額までは、課税価格に算入しないものとされております。具体的な算式及び金額は法令の改正によって変動いたしますので、税務の取扱いにつきましては税理士に御確認ください。
この取扱いを受けられるのは相続人に限られます。相続の放棄をした者や、相続人以外の者が受取人とされている場合には、適用がございません。
第2節 実務上の留意点
第一に、生命保険金は受取人の固有の財産でございますので、遺産分割協議の対象とはならないのが原則でございます。もっとも、保険金の額が遺産の総額に比して著しく高額であり、相続人の間の不公平が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、特別受益に関する民法第903条の規定を類推適用すべきものとされた判例がございます。
第二に、相続の放棄をした者でありましても、受取人として指定されていれば保険金そのものは取得することができます。ただし、前述のとおり非課税の取扱いを受けることはできません。
第三に、生命保険金は、遺留分を算定するための財産の価額には原則として算入されません。遺留分侵害額請求を検討する際に問題となることがございますので、契約の内容を確認する必要がございます。
第四に、受取人が単に「相続人」と指定されている場合には、相続人が法定相続分の割合により権利を取得する旨の指定と解するのが判例の立場でございます。誰がいかなる割合で取得するかにつきましては、契約の文言に即した検討を要します。
第五に、保険料を誰が負担していたか、また契約者及び受取人が誰であるかによりまして、相続税、所得税又は贈与税のいずれの課税関係が生ずるかが分かれます。この点も税理士に御確認いただく事項でございます。
第六に、相続人の一部が保険金の存在を明らかにしないまま遺産分割の協議が進められることがございます。保険契約の有無は、生命保険契約照会制度の利用や、被相続人の預金口座からの保険料の引落しの記録によって手掛かりを得られる場合がございます。
第3節 関連する用語
みなし相続財産、非課税財産、特別受益、遺留分侵害額請求が関連いたします。当事務所は税務申告の代理を行うものではございませんので、課税関係の詳細につきましては税理士に御確認ください。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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