事業承継トラブル総合案内

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事業承継(会社相続・自社株相続)では、相続人間の利害対立後継者問題非上場株式の承継方法遺留分株式分散株主名義の不整合が複雑に絡み合い、深刻なトラブルに発展するケースが少なくありません。

争点別|事業承継トラブル解説ページ

事業承継トラブルは初動対応が重要です。資料が完全に揃っていない段階でも、争点整理対応方針の設計から支援が可能です。

よくあるご質問(事業承継トラブル)

Q1.後継者は決まっているのに、相続人間で揉めています。事業承継として進められますか?

可能です。ただし、相続人間の利害対立経営権の帰属を切り分けて整理しなければ、事業承継そのものが停滞します。初動では、株式の帰属議決権の整理を優先して対応します。

Q2.遺留分の請求が出ており、事業継続に支障が出そうです。どう考えるべきですか?

遺留分は金銭請求が原則であり、直ちに株式を分散させる必要はありません。株式を維持したまま事業継続を優先する構成を検討します。

Q3.先代が亡くなり、株主名簿が整理されていません。今から対応できますか?

対応可能です。事業承継トラブルでは、株主名簿の未整備が経営権トラブルの直接原因になることが多くあります。相続関係資料を前提に、株主構成の確定から進めます。

Q4.相続人の一部が経営に口出しをしてきます。排除できますか?

相続人であっても、議決権の有無株式の帰属によって関与の範囲は異なります。会社法上の手続を前提に、経営の安定化を図ります。

Q5.事業承継を見据えて、相続前から相談する意味はありますか?

意味は非常に大きいです。相続発生後よりも、相続前の方が選択肢は圧倒的に広がります。株式構成・定款・承継方法の整理が可能です。

Q6.事業承継トラブルは、どの段階で弁護士に相談すべきですか?

揉めてからでも対応は可能ですが、最も重要なのは初動です。感情的対立が固定化する前に、争点整理対応方針の設計を行うことが重要です。