用語集・留意点:遺産分割調停

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遺産分割調停とは

相続人間において遺産分割の協議が纏まらない場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立てることをお勧めします。遺産分割調停では、調停委員(2名)が、相続人間での話し合いを仲介・調整します。多くの場合、調停委員のうち1名は第三者である弁護士です。遺産分割調停では、相続人のうち誰にどのような法的権利があるのかを基準に話が進みます。裁判ではありませんが、裁判と同様、法律で認められる権利義務が基準となって手続きが進みます。最近では、遺産分割調停について弁護士に代理を依頼することも多くなっています。

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本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

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