失踪宣告

失踪宣告とは、生死が明らかでない者について、家庭裁判所が一定の要件のもとに死亡したものとみなす旨の宣告をする制度をいいます(民法第30条)。生死不明の状態が長く続きますと、その者をめぐる法律関係が確定しないままとなりますので、これを整理するために設けられたものでございます。
第1節 2つの類型
第一は、普通失踪と呼ばれるものでございます。不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます(民法第30条第1項)。この場合には、7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされます(民法第31条)。
第二は、危難失踪と呼ばれるものでございます。戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、失踪の宣告をすることができます(民法第30条第2項)。この場合には、その危難が去った時に死亡したものとみなされます(民法第31条)。
いずれの類型におきましても、請求をすることができるのは利害関係人でございます。相続人となるべき者、配偶者、債権者などがこれに当たります。
第2節 効果と取消し
失踪の宣告がされますと、その者は死亡したものとみなされます。これによって相続が開始し、婚姻も解消いたします。死亡したものとみなされる時点が相続の開始の時となりますので、その時点における相続人が誰であるかによって、相続関係が定まります。
もっとも、失踪者が生存すること又は宣告によって死亡とみなされた時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければなりません(民法第32条第1項本文)。ただし、この取消しは、宣告の後その取消しの前に善意でした行為の効力に影響を及ぼしません(同項ただし書)。また、宣告によって財産を得た者は、取消しによって権利を失いますが、現に利益を受けている限度においてのみ返還の義務を負います(同条第2項)。
第3節 実務上の留意点
遺産分割の協議は共同相続人の全員によらなければ効力を生じませんので、所在の知れない相続人がある場合には、その扱いを決しなければ手続が進みません。生死が不明である期間が要件を満たす場合には失踪宣告を検討し、所在が不明であるにとどまり生存していると考えられる場合には、不在者の財産の管理人の選任(民法第25条第1項)を検討することになります。
失踪宣告の手続におきましては、家庭裁判所による調査及び公告を要しますので、申立てから宣告まで相応の期間を要します。急を要する事案におきましては、この点も考慮して方針を選択する必要がございます。なお、水難、火災等により死亡したことが確実であるものの遺体が確認されない場合には、官公署の報告に基づいて戸籍に死亡の記載がされる取扱いがございます。これは失踪宣告とは別の制度でございます。
第4節 関連する用語
相続人、推定相続人、戸籍の附票、代襲相続、遺産分割協議などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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