相続欠格

相続欠格とは、相続人となるべき者に法律の定める一定の非行があった場合に、何らの手続を要することなく、当然に相続人となる資格を失わせる制度をいいます。民法第891条に定めが置かれております。

目次

第1節 欠格事由

民法第891条は、次に掲げる者は相続人となることができないと定めております。第一に、故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者でございます。第二に、被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発せず、又は告訴しなかった者でございます。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではございません。

第三に、詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者でございます。第四に、詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者でございます。第五に、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者でございます。

欠格の効果は法律上当然に生じます。家庭裁判所に対する請求も、被相続人の意思表示も要しません。この点で、被相続人の請求と家庭裁判所の審判とを要する廃除とは異なります。効果は当該相続に限って生じ、また遺贈を受ける資格も失われます。もっとも、欠格者に子がある場合には、その子が代襲相続をいたします。欠格者本人の非行を理由とする制度でございますので、その子に不利益を及ぼすものではないという趣旨に基づきます。

第2節 実務上の留意点

第一に、実務において最も争われるのは、遺言書の偽造、変造、破棄又は隠匿を理由とする欠格でございます。判例は、相続人が遺言書に方式の違背があることを知りながらこれを是正するにとどまる行為をした場合など、相続に関して不当な利益を得る目的がなかったときには、欠格事由に当たらないものと解しております。単に形式を整える行為があったというだけでは、直ちに欠格とはなりません。

第二に、遺言書を保管していた相続人がこれを提出しない場合に、隠匿に当たるかが問題となります。この判断は、保管の経緯、提出をしない理由、他の相続人への説明の有無等の事情を総合して行われます。故意に他の相続人の相続権を害する意図が認められるか否かが要点でございます。

第三に、欠格の有無は遺産分割の前提となる問題でございます。争いがある場合には、相続人の地位の不存在の確認を求める訴えによって決着を図ることとなり、遺産分割の審判の手続の中で終局的に確定させることはできません。手続の選択を誤りますと、時間を空費することとなります。

第四に、自筆証書遺言につきましては、法務局における保管の制度が設けられております。この制度を利用しておきますと、遺言書の隠匿や破棄をめぐる紛争を未然に防ぐことができ、家庭裁判所の検認も要しないこととなります。

第3節 関連する用語

廃除、代襲相続、遺言書の検認が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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