相続分の譲渡

相続分の譲渡とは、共同相続人の一人が、遺産の全体に対して有する包括的な持分ないし法律上の地位を、他の共同相続人又は第三者に移転することをいいます。民法第905条は、共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときの取戻権について定めており、相続分の譲渡が許されることを前提としております。
第1節 制度の内容
相続分の譲渡は、個々の財産についての持分の移転ではなく、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な地位の移転でございます。有償であると無償であるとを問わず行うことができ、遺産分割の協議が成立するまでの間であれば可能でございます。方式についての定めはございませんが、後日の紛争を避けるため、書面によることが通例でございます。
譲渡をいたしますと、譲渡人は遺産分割の手続の当事者ではなくなり、協議又は調停に加わる必要がなくなります。既に家庭裁判所の手続が係属している場合には、譲渡人を手続から排除する旨の裁判を求めることができます。他方、譲受人は遺産分割の手続に加わる地位を取得いたします。
相続分が相続人以外の第三者に譲り渡された場合には、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を取り戻すことができます。この取戻権は、譲渡の時から1箇月以内に行使しなければなりません。遺産の分割に無関係の第三者が加わることを防ぎ、相続人の間で遺産の帰属を決する機会を確保するための制度でございます。
相続分の放棄という取扱いもございます。これは自己の相続分を主張しない旨の意思表示でございまして、放棄された相続分は他の相続人の相続分の割合に応じて帰属いたします。譲受人を特定する相続分の譲渡とは効果が異なりますので、区別して用いる必要がございます。
第2節 実務上の留意点
第一に、相続分を譲渡いたしましても、被相続人の債務についての責任を免れるものではございません。可分債務は相続の開始とともに法定相続分に応じて当然に分割され、各相続人が承継すると解されておりますので、債権者に対する関係では、譲渡人が引き続き責任を負うこととなります。債務からの離脱を意図される場合には、相続の放棄によるべきでございます。
第二に、無償で相続分を譲渡した場合、それが遺留分を算定するための財産の価額に加えるべき贈与に当たるかが問題となります。判例は、譲渡された相続分に経済的利益が含まれるときは、贈与に当たるものと解しております。したがいまして、遺留分侵害額請求との関係で影響が生ずることがございます。
第三に、課税の関係でございます。無償の譲渡か有償の譲渡か、譲受人が相続人であるか第三者であるかによりまして、相続税、贈与税又は所得税のいずれの問題となるかが分かれます。税務の取扱いにつきましては税理士に御確認ください。
第四に、争いに関わりたくないという理由で安易に譲渡をいたしますと、本来取得できたはずの財産を失う結果となることがございます。遺産の全容を把握し、自己の取得し得る額を見積もったうえで判断すべきでございます。
第五に、相続分の譲渡があった場合でありましても、遺産の中に不動産が含まれるときは、登記の手続において譲渡の事実を証する書面を要します。譲渡証書には譲渡人の印鑑登録証明書を添えておくことが実務上望まれます。
第3節 関連する用語
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