単純承認

単純承認とは、相続人が、被相続人の権利義務を無限に承継することを承認する意思表示をいいます。民法第920条は、相続人は単純承認をしたときは無限に被相続人の権利義務を承継する旨を定めております。

目次

第1節 制度の内容

相続人には、単純承認、限定承認及び相続の放棄という3つの選択肢が与えられております。このうち単純承認は、積極財産と消極財産とを区別することなく、その全てを承継するものでございます。したがいまして、遺産である積極財産の額を超える債務が存在する場合には、相続人が自己の固有の財産をもって弁済の責めを負うこととなります。

単純承認は、明示の意思表示によって行うこともできますが、実際には法律の定める事由によって承認をしたものとみなされる場合が大半でございます。これを法定単純承認と申しまして、民法第921条に定めが置かれております。

第一の事由は、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときでございます。ただし、保存行為及び短期の賃貸をすることは、処分に当たりません。第二の事由は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月の熟慮期間内に限定承認又は放棄をしなかったときでございます。第三の事由は、限定承認又は放棄をした後でありましても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったときでございます。

第2節 実務上の留意点

第一に、いかなる行為が処分に当たるかが実務上の要点でございます。被相続人の預貯金を解約して自己の用途に費消する行為、遺産である不動産を売却する行為、被相続人の債権を取り立てて受領する行為、遺産分割の協議を成立させる行為などは、処分に当たると解されるおそれがございます。放棄を検討される段階では、遺産に手を触れないことが肝要でございます。

第二に、他方で、社会通念上相当な範囲の葬儀の費用を遺産から支出する行為につきましては、処分に当たらないと判断された裁判例がございます。もっとも、その範囲は事案によって異なりますので、判断に迷われる場合には行為に及ぶ前に御相談いただくことが望まれます。

第三に、形見分けと称して遺品を持ち帰る行為も、対象となる物の価値によっては処分と評価される可能性がございます。経済的価値の乏しい物にとどめるべきでございます。

第四に、熟慮期間の経過による法定単純承認につきましては、期間の起算点が争われることがございます。判例は、相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があるときは、その存在を認識した時から起算すべきものとしております。期間の経過をもって直ちに諦めるべきではございません。

第五に、単純承認をした後に多額の債務が判明した場合でありましても、原則としてこれを撤回することはできません。民法第919条は、承認及び放棄は熟慮期間内であっても撤回することができない旨を定めております。詐欺又は強迫を理由とする取消し等の余地が残るにとどまります。したがいまして、承認をするか否かの判断に先立ち、財産及び債務の調査を尽くすことが不可欠でございます。

第3節 関連する用語

限定承認、相続放棄、熟慮期間、相続財産が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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