秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を秘密にしたまま、その存在のみを公証人及び証人に確認させて作成する方式の遺言をいいます。民法第970条に定めが置かれております。

目次

第1節 方式

秘密証書遺言の作成は、次の方式によります。第一に、遺言者がその証書に署名し、印を押すこと。第二に、遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。第三に、遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。第四に、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すことでございます。

自筆証書遺言と異なり、本文を自書する必要はございません。したがいまして、パーソナルコンピュータを用いて作成したものや、第三者に筆記させたものでも差し支えございません。もっとも、署名は遺言者自身がしなければなりません。

方式に欠けるところがあり秘密証書遺言としての効力を有しない場合でありましても、自筆証書遺言としての方式を具備しているときは、自筆証書遺言としての効力を有します。民法第971条に定めがございます。

この方式による遺言は、家庭裁判所の検認を要します。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いをもって開封しなければなりません。

第2節 実務上の留意点

第一に、この方式は実務においてほとんど用いられておりません。内容を秘密にすることができる反面、公証人が内容を確認いたしませんので、記載に不備があっても是正の機会がなく、無効となる危険が残るからでございます。相続人の間の紛争を予防するという目的からいたしますと、公正証書遺言によることが最も確実でございます。

第二に、公証役場には遺言の存在が記録されますが、遺言書そのものは遺言者が保管いたします。したがいまして、紛失、破棄又は隠匿の危険は残ります。この点、令和2年から運用が開始された自筆証書遺言書保管制度を利用いたしますと、法務局が原本を保管し、検認も要しないこととなります。内容を第三者に知られたくないという要請と、保管の確実性とを両立させる方法として、この制度が選択肢となります。

第三に、平成30年の相続法の改正により、自筆証書遺言につきましては、財産目録の部分に限り自書によらないことが認められました。民法第968条第2項でございまして、各葉に署名し印を押すことを要します。秘密証書遺言の利点であった作成の負担の軽さは、相対的に小さくなっております。

第四に、いずれの方式によるにせよ、遺言能力の有無が後に争われることがございます。作成の当時における診断書等の資料を併せて保管しておくことが望まれます。

第3節 関連する用語

自筆証書遺言、公正証書遺言、検認、遺言執行者が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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