相続放棄

相続放棄とは、相続人が、被相続人の権利義務の承継を全面的に拒絶する意思表示をいいます。民法第938条は、相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないと定めております。

目次

第1節 手続と効果

相続放棄は、家庭裁判所に対する申述という方式によらなければ効力を生じません。相続人の間で、遺産を取得しない旨の合意をいたしましても、それは遺産分割における取得分を零とする合意にすぎず、法律上の相続放棄ではございません。この違いは債務との関係で決定的な意味を持ちます。いわゆる相続放棄の念書に署名をしたにすぎない場合には、債権者からの請求を免れることはできません。

申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければなりません。この期間を熟慮期間と申します。財産の調査に時間を要する場合には、家庭裁判所に対し、この期間の伸長を求める申立てをすることができます。

放棄が受理されますと、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされます。民法第939条に定めがございます。積極財産も消極財産も一切承継いたしません。また、相続放棄をした者に子がありましても、代襲相続は生じません。この点は、代襲が生ずる相続欠格及び廃除とは異なります。

第2節 実務上の留意点

第一に、熟慮期間の起算点でございます。判例は、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときは、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時から起算すべきものとしております。相続の開始から3箇月を経過した後に債権者から請求を受けた事案でありましても、放棄が認められる余地がございますので、直ちに諦めるべきではございません。

第二に、法定単純承認でございます。相続人が相続財産の全部又は一部を処分いたしますと、単純承認をしたものとみなされ、以後は放棄をすることができなくなります。預貯金を解約して費消する行為、不動産を売却する行為、被相続人の債権を取り立てる行為などが問題となります。放棄を検討される場合には、遺産に手を触れないことが肝要でございます。

第三に、順位の移動でございます。先順位の相続人が全員放棄をいたしますと、次順位の者が相続人となります。子が全員放棄をすれば直系尊属が、直系尊属もなければ兄弟姉妹が相続人となり、思いがけず債務を負う立場に置かれることがございます。関係者への連絡を怠らないことが望まれます。

第四に、放棄をした者でありましても、現に相続財産を占有しているときは、他の相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもってこれを保存する義務を負います。民法第940条に定めがございます。令和3年の民法の改正により、義務を負う者の範囲が現に占有する者に限られることが明確にされました。

第五に、相続人の全員が放棄をいたしますと、相続人が存在しないこととなり、利害関係人等の申立てにより相続財産清算人が選任されて清算の手続が行われます。放棄をしたからといって、直ちに一切の関わりが絶たれるわけではないという点に留意を要します。

第3節 関連する用語

限定承認、単純承認、熟慮期間、代襲相続が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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