換価分割

換価分割とは、遺産に属する財産を売却して金銭に換え、その代金を共同相続人の間で分ける遺産分割の方法をいいます。財産をそのまま分けることが難しく、かつ特定の相続人が代償金を支払う資力を有しない場合に選択されることが多い方法でございます。

目次

第1節 他の分割の方法との関係

遺産分割の方法には、個々の財産をそのまま各相続人に取得させる現物分割、特定の相続人が財産を取得して他の相続人に対価を支払う代償分割、複数の相続人の共有とする方法、及び換価分割がございます。

換価分割は、遺産の全体を金銭に置き換えたうえで分けるものでございますから、相続分に応じた公平な分配が最も容易であるという利点がございます。他方、財産そのものを承継することができなくなりますので、居住している建物や先祖から承継してきた財産については、他の方法との比較検討を要します。

共同相続人の協議によるほか、家庭裁判所も、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、遺産に属する物又は権利の換価を命ずることができるものとされております(家事事件手続法第194条第1項)。

第2節 手続の進め方

協議による場合には、換価の対象とする財産、売却の方法、売却を委ねる者、最低の売却価格の目安、売却に要する費用の負担、代金の分配の割合及び時期を、あらかじめ定めておくことが望ましいものでございます。これらを定めないまま売却に着手いたしますと、価格の判断をめぐって改めて対立を生ずることがございます。

不動産につきましては、共同相続人の全員の名義で登記をしたうえで売却する方法と、便宜上、相続人のうちの一人又は数人の名義としたうえで売却し、代金を分配する方法とがございます。後者による場合には、換価分割のための便宜の措置であることを遺産分割協議書に明記しておく必要がございます。この記載を欠きますと、代金の分配が相続人間の贈与と扱われる余地がございます。

第3節 実務上の留意点

売却の時期及び価格について合意が得られず、手続が停滞することがございます。相場の変動によって当初の見込みが崩れ、再度の協議を要する場合もございます。期限を定めて売却活動を行い、期限内に成約しない場合の取扱いを定めておく方法が考えられます。

換価によって譲渡所得が生ずる場合には、各相続人がそれぞれ申告を行うことになります。相続税の申告期限の翌日から一定の期間内に譲渡した場合には、納付した相続税額のうち一定の額を取得費に加算することができる特例が設けられております。税務の取扱いにつきましては、税理士に御確認ください。また、不動産の鑑定評価は不動産鑑定士の業務でございまして、当事務所がこれを行うものではございません。

第4節 関連する用語

代償分割、遺産分割、遺産分割協議書、取得費加算の特例、底地などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。

具体的な御相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

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