祭祀財産

祭祀財産とは、系譜、祭具及び墳墓をいいます(民法第897条第1項)。家系図その他の系譜、位牌、仏壇、神棚等の祭具、墓石及び墓地等の墳墓がこれに当たります。祖先の祭祀のために用いられる財産でございまして、通常の相続財産とは異なる取扱いを受けます。

目次

第1節 承継の仕組み

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継いたします。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継いたします(民法第897条第1項)。慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が承継すべき者を定めます(同条第2項)。

被相続人による指定は、遺言によることを要しません。生前の口頭又は書面による指定でも足り、明示のもののみならず黙示のものでもよいと解されております。もっとも、後日の争いを避けるためには、遺言その他の書面によって明らかにしておくことが望ましいものでございます。

祭祀財産は、相続財産とは別に扱われますので、遺産分割の対象となりません。相続分に応じて分けるものではなく、承継者が単独で承継いたします。また、相続放棄をした者であっても、祭祀を主宰すべき者として指定され、又は慣習上その地位にある場合には、祭祀財産を承継することができます。

第2節 承継者の地位

祭祀財産を承継した者が、祭祀を執り行う法律上の義務を負うものとは解されておりません。したがいまして、承継者が祭祀を行わないことをもって、他の相続人が法的な請求をすることは、原則として困難でございます。

他方、承継者は、祭祀財産の管理及び維持に要する費用を負担することになります。墓地の管理料、法要の費用等がこれに当たります。これらの負担が少なくない場合には、遺産分割の協議において、承継者が他の相続人よりも多くの財産を取得することとし、又は他の相続人が費用を分担する旨を定める例がございます。祭祀財産そのものは遺産分割の対象ではございませんが、こうした調整を協議の内容に盛り込むことは差し支えございません。

第3節 実務上の留意点

遺骨の帰属につきましては、明文の定めがございませんが、判例上、祭祀を主宰すべき者に帰属するものと解されております。分骨、改葬をめぐって親族間に対立が生ずることがございます。

誰が祭祀を主宰すべき者であるかにつきましては、指定の有無、被相続人との生活関係、承継の意思及び能力その他の事情を考慮して判断されます。協議が調わない場合には、家庭裁判所に対して祭祀承継者の指定の審判を申し立てることになります。なお、祭祀財産の課税上の取扱いにつきましては、税理士に御確認ください。

なお、墓地の使用権は、墓地の経営者との間の契約に基づく権利でございまして、その承継及び名義の変更につきましては、墓地の使用に関する規則の定めるところによることになります。祭祀承継者が定まりましても、規則所定の手続を経なければ名義の変更ができない場合がございますので、併せて確認しておく必要がございます。

第4節 関連する用語

相続財産、非課税財産、遺産分割、相続放棄などの用語も併せて御参照ください。弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

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