会社が自己株式を取得したのに自分には申込みの機会が与えられなかった方へ|相続トラブル110番

自己株式の取得と売主追加請求権|売主追加請求権の行使から株主総会決議取消しの訴えまでお引き受けいたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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売主追加請求の機会を与えられなかった株主の方へ

会社が自己株式を取得したのに、
自分には申込みの機会が
与えられなかった方へ

特定の株主からの自己株式の取得においては、他の株主に自己をも売主に加えることを請求する権利が認められております。この機会を奪う取扱いは、法令に違反いたします。

元日本最大の法律事務所出身売主追加請求権の実務日本全国対応非上場株式相談300件以上

弁護士法人M&A総合法律事務所相続した株式に、正当な価格を。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会 登録番号26775

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

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会社が自己株式を取得したのに自分には申込みの機会が与えられなかった方へ 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上非上場株式の相続売主追加請求権秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
株式買取業者への株式売却が非弁行為で無効となり得るとの判決が出ました!

株式買取業者への株式売却が違法とされた場合、あなたの株式の売却は無効となり、株式は買い戻し、受け取った代金は返還することになります。

株式買取業者にご相談になる前に、一度、当事務所へご相談ください。

出典 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定)、弁護士法第73条

その株式の買取り、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

CHECK

このようなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の会議室
  • 会社が特定の株主から自己株式を取得した
  • 自分には申込みの機会が与えられなかった
  • 売主追加請求権という制度を知らなかった
  • 定款に定めがあるから不要だと説明された
  • 株主総会の招集通知を受け取っていない
  • 取得の価格が自分に提示された金額より高い
  • 分配可能額を超えているのではないかと疑っている
  • 取得の事実を登記や決算書で初めて知った
  • 特定の株主だけが優遇されていると感じる
  • 提訴期間があると聞いたが、いつまでか分からない
  • 会社に対して損害賠償を請求できるのか知りたい
  • 自分の株式も同じ条件で買い取ってほしい

会社が特定の株主から株式を取得したことを知ったときほど、早めのご相談をお勧めいたします。

ご相談者の声

「会社が、私の従兄弟が保有していた株式を高い価格で買い取ったことを、後になって知りました。私にも同じ機会があるべきではないかと会社に尋ねましたが、定款に定めがあるので必要ないと言われております。」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

その株式の買取り、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

特定の株主から自己株式を取得する際、他の株主には売主追加請求権が生じます。

RIGHT

売主追加請求権とは
どのような権利か

株式会社が特定の株主から自己株式を取得しようとする場合には、株主総会の特別決議を要し、当該特定の株主は、原則として当該決議について議決権を行使することができません(会社法第160条第1項、第4項、第309条第2項第2号)。

この場合、株式会社は、他の株主に対し、株主総会の議案について、自己をも売主に加えたものを議案とすることを請求することができる旨を通知しなければなりません(会社法第160条第2項)。他の株主は、株主総会の日の5日前(会社法施行規則第29条)までに、自己をも売主に加えることを請求することができます(会社法第160条第3項)。

1

特別決議の要件

特定の株主からの取得には、株主総会の特別決議を要します。

会社法第160条第1項、第309条第2項第2号
2

通知の義務

会社は、他の株主に売主追加請求の機会を通知しなければなりません。

会社法第160条第2項
3

売主追加の請求

他の株主は、自己をも売主に加えることを請求することができます。

会社法第160条第3項

定款で排除するには、株式の発行後であれば株主全員の同意を要します。

EXCEPTION

定款の定めによる
排除の可否

会社法は、株式会社が、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しない旨を定款で定めることを認めております(会社法第164条第1項)。もっとも、株式の発行後にこの定めを設ける定款の変更を行うには、当該株式を有する株主全員の同意を得なければなりません(会社法第164条第2項)。

したがいまして、会社が「定款に定めがあるから不要である」と説明する場合には、第1に当該定めがいつ設けられたのか、第2に株式の発行後に設けられたのであれば株主全員の同意を得ているのか、を確認する必要があります。同意を欠く定款変更は、その効力を争う余地があります。

通知を欠いた決議は、株主総会決議取消しの訴えの対象となり得ます。

REMEDY

機会を奪われた場合の
法的手段

会社法第160条第2項の通知を欠いたまま行われた株主総会の決議は、招集の手続又は決議の方法が法令に違反するものとして、株主総会決議取消しの訴えの対象となり得ます(会社法第831条第1項第1号)。この訴えは、決議の日から3か月以内に提起しなければなりません(同項柱書)。

また、取締役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法第429条第1項)。売主追加請求の機会を意図的に奪った場合には、この責任が問題となり得ます。

取締役会が開催されている会議室

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

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分配可能額を超える取得には、支払義務という重い効果が生じます。

FINANCE

財源の規制と
違反の効果

自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該行為の効力を生ずる日における分配可能額を超えることができません(会社法第461条第1項第3号)。

この規制に違反して自己株式が取得された場合、金銭等の交付を受けた者及び当該行為に関する職務を行った業務執行者は、会社に対し、連帯して、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負います(会社法第462条第1項)。株主は、株主代表訴訟によりこの責任を追及することも考えられます(会社法第847条)。

取得の事実は、株主総会議事録及び計算書類から確認することができます。

INVESTIGATION

事実関係を
確認する方法

株主は、株主総会の議事録の閲覧又は謄写を請求することができ(会社法第318条第4項)、計算書類及びその附属明細書の閲覧又は謄本の交付を請求することができます(会社法第442条第3項)。自己株式の取得の状況は、株主資本等変動計算書及びその附属明細書から把握することができます。

さらに、総株主の議決権の100分の3以上を有する株主等は、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧謄写を請求することができます(会社法第433条第1項)。取得の価格及び分配可能額の充足の有無は、これらの資料により検証いたします。

最も多い失敗は、提訴期間を確認しないまま時間を経過させることです。

CAUTION

お勧めできない対応6つ

1

提訴期間を確認せずに時間を経過させる

株主総会決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起する必要があります。

2

「定款に定めがある」との説明を、そのまま受け入れる

株式の発行後に設けた定めには、株主全員の同意を要します(会社法第164条第2項)。

3

株主総会の議事録を確認しない

株主には議事録の閲覧謄写を請求する権利があります(会社法第318条第4項)。

4

計算書類の株主資本等変動計算書を確認しない

自己株式の取得の状況を把握することができます。

5

分配可能額を検討しない

財源規制に違反した取得には、支払義務が生じます(会社法第462条第1項)。

6

会社と口頭のみで交渉を続ける

記録の残る方法により、請求の内容と日付を明確にする必要があります。

取締役会が開催されている会議室

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

売主追加請求権の期間を過ぎてしまいました。もう手はありませんか。
株主総会決議取消しの訴え(会社法第831条)は、決議の日から3か月以内であれば提起することができます。また、取締役の責任の追及その他の手段も考えられますので、まずはご相談ください。
相続で取得した株式の場合はどうなりますか。
会社が相続その他の一般承継により株式を取得した者からこれを取得する場合には、一定の要件のもとで売主追加請求権が適用されない特則が設けられております(会社法第162条)。要件を満たすか否かを検証いたします。
自分の株式も同じ価格で買い取らせることはできますか。
売主追加請求権が適切に行使された場合には、同一の条件での取得を求める根拠となります。既に取得が完了している場合には、決議の効力を争う方法等を検討いたします。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
弁護士費用の額は、対象となる株式の価額及び事案の内容により異なります。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。

その株式の買取り、諦める前に
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FLOW

ご相談から解決までの流れ

会議室において、弁護士を交えて遺産分割の協議をしている場面
1

事情の確認

株主の構成と対立の経緯を整理

2

方針の決定

集約と換価のいずれを図るか

3

手続の準備

権利行使者の指定及び通知

4

株主総会

招集及び議決権の行使に対応

5

協議又は調停

遺産分割及び株式売買価格の交渉

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの会社の相続及び遺産分割に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から24時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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