会社の自己株式の取得で自分だけ申込みの機会がなくお困りではありませんか|自己株式取得の株主平等・申込機会

非上場株式の相続・事業承継に専門特化非上場株式相続トラブル110番
売主追加請求の機会を与えられなかった株主の皆様へ
会社の自己株式の取得で、自分だけ申込みの機会がなくお困りではありませんか
特定の株主からの自己株式の取得においては、他の株主に自己をも売主に加えることを請求する権利が認められています。この機会を奪う取扱いは、法令に違反いたします。
元日本最大の法律事務所出身売主追加請求権に注力日本全国対応非上場株式相談300件以上
弁護士法人M&A総合法律事務所相続した株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属
会社の自己株式の取得で自分だけ申込みの機会がなくお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
このようなお困りごとは
ありませんか

- 会社が特定の株主から自己株式を取得した
- 自分には申込みの機会が与えられなかった
- 売主追加請求権という制度を知らなかった
- 定款に定めがあるから不要だと説明された
- 株主総会の招集通知を受け取っていない
- 取得の価格が自分に提示された金額より高い
- 分配可能額を超えているのではないかと疑っている
- 取得の事実を登記や決算書で初めて知った
- 特定の株主だけが優遇されていると感じる
- 提訴期間があると聞いたが、いつまでか分からない
- 会社に対して損害賠償を請求できるのか知りたい
- 自分の株式も同じ条件で買い取ってほしい
会社が特定の株主から株式を取得したことを知ったときほど、早めのご相談をお勧めいたします。
「会社が、私の従兄弟が保有していた株式を高い価格で買い取ったことを、後になって知りました。私にも同じ機会があるべきではないかと会社に尋ねましたが、定款に定めがあるので必要ないと言われています。」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。
特定の株主から自己株式を取得する際、他の株主には売主追加請求権が生じます。
売主追加請求権とは
どのような権利か
株式会社が特定の株主から自己株式を取得しようとする場合には、株主総会の特別決議を要し、当該特定の株主は、原則として当該決議について議決権を行使することができません(会社法第160条第1項、第4項、第309条第2項第2号)。
この場合、株式会社は、他の株主に対し、株主総会の議案について、自己をも売主に加えたものを議案とすることを請求することができる旨を通知しなければなりません(会社法第160条第2項)。他の株主は、株主総会の日の5日前(会社法施行規則第29条)までに、自己をも売主に加えることを請求することができます(会社法第160条第3項)。
特別決議の要件
特定の株主からの取得には、株主総会の特別決議を要します。
会社法第160条第1項、第309条第2項第2号通知の義務
会社は、他の株主に売主追加請求の機会を通知しなければなりません。
会社法第160条第2項売主追加の請求
他の株主は、自己をも売主に加えることを請求することができます。
会社法第160条第3項定款で排除するには、株式の発行後であれば株主全員の同意を要します。
定款の定めによる
排除の可否
会社法は、株式会社が、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しない旨を定款で定めることを認めています(会社法第164条第1項)。もっとも、株式の発行後にこの定めを設ける定款の変更を行うには、当該株式を有する株主全員の同意を得なければなりません(会社法第164条第2項)。
したがいまして、会社が「定款に定めがあるから不要である」と説明する場合には、第1に当該定めがいつ設けられたのか、第2に株式の発行後に設けられたのであれば株主全員の同意を得ているのか、を確認する必要があります。同意を欠く定款変更は、その効力を争う余地があります。
通知を欠いた決議は、株主総会決議取消しの訴えの対象となり得ます。
機会を奪われた場合の
法的手段
会社法第160条第2項の通知を欠いたまま行われた株主総会の決議は、招集の手続又は決議の方法が法令に違反するものとして、株主総会決議取消しの訴えの対象となり得ます(会社法第831条第1項第1号)。この訴えは、決議の日から3か月以内に提起しなければなりません(同項柱書)。
また、取締役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法第429条第1項)。売主追加請求の機会を意図的に奪った場合には、この責任が問題となり得ます。

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分配可能額を超える取得には、支払義務という重い効果が生じます。
財源の規制と
違反の効果
自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該行為の効力を生ずる日における分配可能額を超えることができません(会社法第461条第1項第3号)。
この規制に違反して自己株式が取得された場合、金銭等の交付を受けた者及び当該行為に関する職務を行った業務執行者は、会社に対し、連帯して、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負います(会社法第462条第1項)。株主は、株主代表訴訟によりこの責任を追及することも考えられます(会社法第847条)。
取得の事実は、株主総会議事録及び計算書類から確認することができます。
事実関係を
確認する方法
株主は、株主総会の議事録の閲覧又は謄写を請求することができ(会社法第318条第4項)、計算書類及びその附属明細書の閲覧又は謄本の交付を請求することができます(会社法第442条第3項)。自己株式の取得の状況は、株主資本等変動計算書及びその附属明細書から把握することができます。
さらに、総株主の議決権の100分の3以上を有する株主等は、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧謄写を請求することができます(会社法第433条第1項)。取得の価格及び分配可能額の充足の有無は、これらの資料により検証いたします。
採り得る手段の
一覧
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 売主追加請求 | 株主総会の議案について、自己をも売主に加えたものを議案とすることを請求いたします(会社法第160条第3項) | 請求は、株主総会の日の5日前(会社法施行規則第29条)までに行う必要があります |
| 通知の履行の確認 | 会社が、他の株主に対し自己をも売主に加えることを請求することができる旨を通知したかどうかを確認いたします(会社法第160条第2項) | 通知を欠いた場合には、決議の効力を争う余地が生じます |
| 特別決議の要件の確認 | 特定の株主から自己株式を取得するには株主総会の特別決議を要し、当該特定の株主は原則として議決権を行使することができないことを確認いたします(会社法第160条第1項、第4項、第309条第2項第2号) | 議決権の行使の状況を、議事録により検証いたします |
| 定款の定めの成立時期及び同意の確認 | 会社が定款の定めにより通知を要しないと説明する場合には、当該定めがいつ設けられたのか、株式の発行後に設けられたのであれば株主全員の同意を得ているのかを確認いたします(会社法第164条第1項、第2項) | 同意を欠く定款変更は、その効力を争う余地があります |
| 株主総会決議取消しの訴え | 通知を欠いたまま行われた決議について、招集の手続又は決議の方法が法令に違反するものとして、決議の取消しを求めます(会社法第831条第1項第1号) | 決議の日から3か月以内に提起しなければなりません(会社法第831条第1項柱書) |
| 役員の第三者に対する責任の追及 | 取締役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって生じた損害の賠償を請求いたします(会社法第429条第1項) | 売主追加請求の機会を意図的に奪った場合には、この責任が問題となり得ます |
| 分配可能額の充足の確認 | 交付する金銭等の帳簿価額の総額が、効力を生ずる日における分配可能額を超えていないかを確認いたします(会社法第461条第1項第3号) | 超過があれば、次の支払義務が問題となります |
| 財源規制違反に基づく支払義務の追及 | 規制に違反して自己株式が取得された場合には、金銭等の交付を受けた者及び業務執行者に対し、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭の支払を求めます(会社法第462条第1項) | これらの者は、会社に対し連帯して支払義務を負います |
| 株主代表訴訟 | 株主として、上記の責任を追及する訴えを提起することも考えられます(会社法第847条) | 会社が自ら責任を追及しない場合の手段です |
| 株主総会の議事録の会計帳簿閲覧謄写請求 | 株主総会の議事録の閲覧又は謄写を請求いたします(会社法第318条第4項) | 取得の決議の存否及び内容を確認いたします |
| 計算書類等の閲覧又は謄本の交付の請求 | 計算書類及びその附属明細書の閲覧又は謄本の交付を請求いたします(会社法第442条第3項) | 自己株式の取得の状況は、株主資本等変動計算書及びその附属明細書から把握することができます |
| 会計帳簿の閲覧謄写の請求 | 総株主の議決権の100分の3以上を有する株主等として、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧謄写を請求いたします(会社法第433条第1項) | 取得の価格及び分配可能額の充足の有無は、これらの資料により検証いたします |
なお、上記の各手段は、いずれも本ページの各節において述べた内容を一覧に整理したものです。事実関係を確認する手段から着手し、提訴期間の残りを見ながら、争う手段へ移行することとなります。
最も多い失敗は、提訴期間を確認しないまま時間を経過させることです。
お勧めできない対応6つ
提訴期間を確認せずに時間を経過させる
株主総会決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起する必要があります。
「定款に定めがある」との説明を、そのまま受け入れる
株式の発行後に設けた定めには、株主全員の同意を要します(会社法第164条第2項)。
株主総会の議事録を確認しない
株主には議事録の閲覧謄写を請求する権利があります(会社法第318条第4項)。
計算書類の株主資本等変動計算書を確認しない
自己株式の取得の状況を把握することができます。
分配可能額を検討しない
財源規制に違反した取得には、支払義務が生じます(会社法第462条第1項)。
会社と口頭のみで交渉を続ける
記録の残る方法により、請求の内容と日付を明確にする必要があります。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
売主追加請求権の期間を過ぎてしまいました。もう手はありませんか。
相続で取得した株式の場合はどうなりますか。
自分の株式も同じ価格で買い取らせることはできますか。
相談の時点で、何を用意すればよいですか。
特段の準備は不要です。お手元に資料がない状態でも、事実関係と経緯を伺えば、たいてい初回のご相談で見通しをお伝えできます。資料は、ご相談の後に順次ご用意いただければ差し支えありません。
相手方と直接交渉を続けてもよいですか。
差し支えありません。ただし、やり取りの記録は、後の手続において双方の対応の合理性を判断する資料となります。根拠を示さないまま金額や条件を提示しますと、その後の協議における立場が定まりにくくなります。相手方に代理人である弁護士が就いている場合には、窓口を代理人に一本化することをお勧めします。
どのくらいの期間がかかりますか。
事案により異なります。当事者間の協議が整う場合は数か月、裁判所の手続に移行する場合は1年から2年程度を要することがあります。資料の整備の程度と相手方の対応によって大きく変動しますので、ご相談の場で、類似する事案の一般的な進み方を具体的にご説明します。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
自己株式の取得の経緯と通知の有無の確認
方針の決定
売主追加の請求と決議取消しのいずれによるか
手続の準備
通知の欠缺及び提訴期間の確認
株主総会
売主追加の請求及び議決権の行使
訴訟
株主総会決議取消しの訴えの提起
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの会社の相続及び遺産分割に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいています。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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- 03-6435-8418
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