M&Aで会社が売却されるのに自分の株式だけ安く買い取られそうな方へ|相続トラブル110番

M&Aにおける少数株主の保護|反対株主の株式買取請求から株式売買価格決定の申立てまでお引き受けいたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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非上場株式の相続・事業承継に専門特化相続トラブル110番

M&Aの局面で不利益を受けようとしている少数株主の方へ

M&Aで会社が売却されるのに、
自分の株式だけ安く買い取られそうな方へ

支配株主のみが有利な条件で対価を受け、少数株主が不利益を受ける事例があります。会社法には、公正な価格を確保するための手続が用意されております。

元日本最大の法律事務所出身M&Aと少数株主の実務日本全国対応非上場株式相談300件以上

弁護士法人M&A総合法律事務所相続した株式に、正当な価格を。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会 登録番号26775

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会 登録番号26775

M&Aで会社が売却されるのに自分の株式だけ安く買い取られそうな方へ 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上非上場株式の相続M&Aと少数株主秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
株式買取業者への株式売却が非弁行為で無効となり得るとの判決が出ました!

株式買取業者への株式売却が違法とされた場合、あなたの株式の売却は無効となり、株式は買い戻し、受け取った代金は返還することになります。

株式買取業者にご相談になる前に、一度、当事務所へご相談ください。

出典 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定)、弁護士法第73条

その株式の買取り、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

CHECK

このようなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の会議室
  • 会社がM&Aで売却されることを知らされた
  • 支配株主と自分とで買取価格が異なる
  • 特別支配株主の株式等売渡請求を受けた
  • 株式併合により端数となり、締め出されようとしている
  • 全部取得条項付種類株式の話が出ている
  • 反対株主の株式買取請求の手続が分からない
  • 価格の算定根拠を示してもらえない
  • 株式価値算定書の存在も内容も知らされていない
  • 会社の計算書類を見せてもらえない
  • 期限が短く、判断する時間がない
  • 裁判所への申立てを検討すべきか分からない
  • M&Aの買主に直接交渉すべきか迷っている

株主総会の招集通知又は売渡請求の通知を受けたときほど、早めのご相談をお勧めいたします。

ご相談者の声

「相続により取得した株式を保有しておりましたところ、会社が買収されることになりました。ところが、支配株主である叔父は高い価格で売却する一方、私の株式は別の低い価格で買い取ると通告されました。同じ株式ですのに、納得ができません。」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

その株式の買取り、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

少数株主を締め出す手法には、会社法上、いくつかの類型があります。

SQUEEZE

少数株主が
締め出される仕組み

M&Aにおいて少数株主を締め出す手法には、特別支配株主の株式等売渡請求(会社法第179条以下)、株式の併合(会社法第180条以下)、全部取得条項付種類株式の取得(会社法第171条以下)等があります。いずれも、少数株主の意思にかかわらず株式を失わせる効果を有します。

これらの手続においては、少数株主の保護のため、価格の決定を裁判所に求める手続が設けられております。売渡請求については売渡株主による株式売買価格決定の申立て(会社法第179条の8第1項)、株式の併合については反対株主の株式買取請求(会社法第182条の4)及び株式売買価格決定の申立て(会社法第182条の5第2項)、全部取得条項付種類株式については取得価格の決定の申立て(会社法第172条第1項)が認められております。

1

株式等売渡請求

売渡株主は、裁判所に株式売買価格の決定を申し立てることができます。

会社法第179条の8第1項
2

株式の併合

反対株主は、公正な価格での買取りを請求することができます。

会社法第182条の4第1項
3

全部取得条項付種類株式

株主は、裁判所に取得価格の決定を申し立てることができます。

会社法第172条第1項

反対株主には、公正な価格での買取りを請求する権利が認められております。

APPRAISAL

反対株主の
株式買取請求権

吸収合併、株式交換その他の組織再編行為をする場合、反対株主は、会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます(会社法第785条第1項、第797条第1項、第806条第1項)。事業譲渡等についても同様です(会社法第469条第1項)。

この権利を行使するには、株主総会に先立って当該行為に反対する旨を会社に通知し、かつ、当該株主総会において反対することを要します(会社法第785条第2項第1号イ)。請求は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に行わなければなりません(同条第5項)。

公正な価格の判断では、手続の公正性が厳格に審査されることがあります。

FAIRNESS

公正な価格の
意義

「公正な価格」については、当該組織再編行為がされなかったとしたならば当該株式が有していたであろう価格(ナカリセバ価格)と、当該行為によって生ずるシナジーが適切に分配された場合における価格とが観念されております。

判例は、独立当事者間の取引において公正な手続が履践された場合には、当事者間で合意された対価を尊重する一方、支配株主による買収等の構造的な利益相反が存在する場面においては、手続の公正性を厳格に審査する態度を示しております。当事務所では、手続の公正性を検証したうえで、価格に関する主張を組み立てます。

取締役会が開催されている会議室

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

その株式の買取り、諦める前に
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事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

法令に違反する場合には、取得そのものをやめるよう請求することができます。

INJUNCTION

差止めの請求及び
情報の収集

特別支配株主の株式等売渡請求が法令に違反する場合等において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができます(会社法第179条の7第1項)。組織再編行為についても、同様の差止請求の規定が置かれております(会社法第784条の2、第796条の2、第805条の2)。

判断の前提として、株主は、計算書類等の閲覧謄写(会社法第442条第3項)及び会計帳簿の閲覧謄写(会社法第433条第1項)を請求することができます。また、組織再編行為に関する事前開示書面の閲覧等も認められております(会社法第782条第3項、第794条第3項)。

価格を争う姿勢そのものが、交渉による解決を引き寄せることがあります。

NEGOTIATION

交渉による
解決の可能性

M&Aの当事者にとって、少数株主が価格を争うことは、取引の完了を遅らせ、又は不確実にする要因となります。このため、法的手続の申立てを準備する過程において、交渉により相当な価格での解決に至る事案も少なくありません。

当事務所の代表弁護士は、M&A及び株式価値評価を主要な取扱分野といたしまして、中堅・中小企業のM&Aトラブルに関する書籍を著しております。取引の構造を踏まえたうえで、交渉と法的手続の双方を組み立てます。

最も多い失敗は、期限を確認しないまま検討を続けることです。

CAUTION

お勧めできない対応6つ

1

株主総会に先立つ反対の通知を怠る

事前の反対の通知を欠くと、株式買取請求権を行使することができません(会社法第785条第2項)。

2

期限を確認せずに検討を続ける

買取請求及び価格決定の申立てには、いずれも短い期間制限があります。

3

提示された対価を、他の株主と同額であると思い込む

支配株主と少数株主とで条件が異なる事案があります。

4

事前開示書面を閲覧しない

組織再編行為の内容及び対価の相当性に関する事項が記載されております。

5

買主と直接交渉して書面に署名する

合意の内容によっては、価格を争う余地を失います。

6

少数だから何もできないと諦める

株式買取請求権及び価格決定の申立ては、少数株主のための制度です。

取締役会が開催されている会議室

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

特別支配株主の株式等売渡請求を受けました。拒めますか。
請求それ自体を拒むことはできませんが、株式売買価格については、取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し株式売買価格決定の申立てをすることができます(会社法第179条の8第1項)。
株式併合により1株未満の端数になると言われました。
端数は競売又は任意売却により金銭化されますが(会社法第235条)、反対株主は公正な価格での買取りを請求することができます(会社法第182条の4第1項)。
支配株主と価格が違うのは違法ではないのですか。
直ちに違法となるものではありませんが、手続の公正性及び対価の相当性を争う根拠となり得ます。事実関係を伺ったうえで検討いたします。
弁護士費用はどの程度かかりますか。
弁護士費用の額は、対象となる株式の価額及び事案の内容により異なります。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。

その株式の買取り、諦める前に
一度ご相談ください

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FLOW

ご相談から解決までの流れ

会議室において、弁護士を交えて遺産分割の協議をしている場面
1

事情の確認

株主の構成と対立の経緯を整理

2

方針の決定

集約と換価のいずれを図るか

3

手続の準備

権利行使者の指定及び通知

4

株主総会

招集及び議決権の行使に対応

5

協議又は調停

遺産分割及び株式売買価格の交渉

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの会社の相続及び遺産分割に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から24時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
CONTACT

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協議により解決に至る事案も少なくありません。







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    〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階
    電話番号 03-6435-8418 / ファクシミリ番号 050-3535-8635
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