嫡出子

嫡出子とは、婚姻関係にある男女の間に生まれた子をいいます。これに対し、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を嫡出でない子と申します。民法は嫡出子について推定の規定を置き、父子関係の早期の確定を図っております。

目次

第1節 嫡出の推定

民法第772条は、妻が婚姻中に懐胎した子は当該婚姻における夫の子と推定し、また、女が婚姻前に懐胎した子であって婚姻が成立した後に生まれたものも同様に夫の子と推定する旨を定めております。あわせて、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は婚姻前に懐胎したものと、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定されます。

この規定は令和4年の民法の改正によって見直されたものでございます。従前は、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子は前の夫の子と推定されるにとどまっておりましたところ、改正により、母が前の婚姻の解消等の後に再婚をしていた場合には、その子は再婚後の夫の子と推定されることとなりました。これに伴い、女性の再婚禁止期間の定めは廃止されております。

推定を覆すためには、嫡出否認の訴えによる必要がございます。改正により、否認権者の範囲が父のみならず子及び母にも拡大され、出訴の期間も見直されました。この訴えによらない限り、父子関係を争うことはできないのが原則でございます。

第2節 相続における取扱い

相続分につきましては、嫡出子と嫡出でない子との間に差はございません。かつて民法第900条第4号ただし書は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1と定めておりましたが、最高裁判所は平成25年、この規定を法の下の平等を定める憲法第14条第1項に違反するものと判断いたしました。これを受けて同年に民法が改正され、当該規定は削除されております。したがいまして、現在は同じ順位の子として等しい相続分を有します。

古い文献や解説の中には、嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする記述が残っていることがございます。現行法に適合いたしませんので、依拠されないよう御留意ください。

第3節 実務上の留意点

第一に、嫡出でない子と父との間の法律上の親子関係は、認知によって生じます。認知がされていない場合には、父の相続について相続人となることができません。他方、母との関係は分娩の事実によって当然に生ずるものと解されております。

第二に、被相続人の戸籍を精査した結果、認知された子の存在が判明することがございます。この場合、その子を除外して成立した遺産分割の協議は無効でございます。戸籍の収集は出生まで遡って行わなければなりません。

第三に、相続の開始の後に認知の訴えが確定して相続人となった者は、既に分割が済んでいるときは、価額のみによる支払を請求することができます。民法第910条に定めがございます。

第4節 関連する用語

非嫡出子、認知、法定相続分、相続人が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。

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