相続関係説明図

相続関係説明図とは、被相続人と相続人との身分関係を一覧することができるように図示した書面をいいます。相続の手続におきまして、戸籍の記載の内容を要約したものとして用いられます。
第1節 用途と記載事項
相続関係説明図は、被相続人の氏名、本籍、最後の住所及び死亡の年月日を記載したうえで、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹といった相続人となるべき者を線で結び、それぞれの氏名、生年月日、住所及び被相続人との続柄を記載する形式が一般的でございます。相続の放棄をした者、既に死亡している者、代襲相続が生じている場合の代襲者につきましても、その旨を明らかにいたします。
不動産の相続の登記の申請に際してこの図を添付いたしますと、原本の還付の取扱いにより、提出した戸籍の謄本等の返還を受けることができます。金融機関における預貯金の払戻しの手続におきましても、関係者の把握を容易にするものとして用いられることがございます。
これに類するものとして、法定相続情報一覧図がございます。こちらは登記所に申出をして認証を受けるものでございまして、認証を受けた写しの交付を受けますと、各種の手続において戸籍の謄本の束に代えて提出することができます。相続関係説明図とは異なる制度でございますので、区別して理解する必要がございます。
第2節 実務上の留意点
第一に、この図はあくまで戸籍の記載を整理したものでございまして、これ自体が権利関係を確定させるものではございません。作成の前提として、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の謄本を収集し、相続人の範囲を確定する作業が不可欠でございます。転籍、婚姻、家督相続等により戸籍が改製されている場合には、改製原戸籍まで遡って収集する必要がございます。
第二に、戸籍を精査いたしますと、当初把握していなかった相続人が判明することがしばしばございます。前の婚姻における子、認知された子、養子縁組がされた子などがこれに当たります。これらの者を除外したまま成立した遺産分割の協議は無効でございますので、範囲の確定は慎重に行わなければなりません。
第三に、相続の放棄をした者を相続人として記載したまま手続を進めますと、後に是正を要することとなります。放棄の有無につきましては、家庭裁判所に対する相続放棄申述受理証明書の交付の申請等によって確認いたします。
第四に、相続人の中に所在の不明な者や連絡の取れない者がある場合には、戸籍の附票によって住所を追跡することとなります。それでもなお所在が判明しないときは、不在者財産管理人の選任の申立て等の手続を検討する必要がございます。
第五に、登記の申請の代理は司法書士の業務でございまして、当事務所がこれを行うものではございません。もっとも、相続人の範囲に争いがある場合や、遺産分割の協議が調わない場合には、当事務所においてお取り扱いいたします。
第3節 関連する用語
法定相続情報一覧図、相続人、代襲相続、相続放棄が関連いたします。弁護士費用につきましては弁護士費用一覧のページを御覧ください。
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